○皆野町住宅リフォーム資金助成事業実施要綱

平成16年3月30日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に住所を有する者(以下「町民」という。)が、自己の居住の用に供する住宅のリフォーム工事(以下「リフォーム工事」という。)を行った場合に、その経費の一部を助成することにより、住宅改善を促進するとともに、町民生活の向上及び町内小規模事業者の振興を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、町民で次に掲げる者とする。

(1) 町税の滞納がないこと。

(2) 対象となるリフォーム工事について、町で実施している他の助成制度を受けていないこと。

(助成対象工事)

第3条 町は、町民がリフォーム工事を実施する場合に、町内に住所を有し町に小規模契約希望者登録している施工業者に依頼して行った場合にその経費の一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成は、予算の範囲内とし、住宅リフォーム資金助成を受けて実施した工事以外の住宅リフォーム工事とする。

3 助成対象となるリフォーム工事は、その工事に係る費用が20万円以上のものとする。

4 助成対象となるリフォーム工事は次に掲げるものとする。

(1) 老朽化、災害等による住宅の修繕及び補修のための工事

(2) 住宅の模様替えのための工事

(3) その他、当該住宅に付属する設備等で町長が必要と認めるもの

(助成申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、リフォーム工事の着手前に、住宅リフォーム資金助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 工事見積書の写し

(2) 工事前の写真

(3) 滞納税額のないことの証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項第3号の滞納額のないことの証明書は、町長が公簿によって確認できるときは添付を省略させることができる。

(助成決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、申請書類の内容を速やかに審査し、審査結果を住宅リフォーム資金助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第6条 前条の通知を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、工事完了後30日以内に住宅リフォーム資金助成工事完了届兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事代金の領収書の写し

(2) 工事後の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(実地調査)

第7条 町長は、必要と認めるときは、助成の対象となったリフォーム工事状況について、実地に調査を行うことができる。

(助成金の額)

第8条 助成金の額は、5万円とする。

(助成金の交付)

第9条 町長は、第6条の規定による請求があったときは、審査終了後住宅リフォーム資金助成金を速やかに交付する。

(助成金の返還等)

第10条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された助成金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第28号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この告示の施行の日以後に行われた助成申請について適用し、同日前に行われた助成申請については、なお従前の例による。

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皆野町住宅リフォーム資金助成事業実施要綱

平成16年3月30日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)