○皆野町ふるさとの技術伝承推進委員会規則

昭和55年9月8日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、皆野町民の連帯と発想のもとに伝統的な生活技術を今日的な見地から見直し、豊かなくらしを実現するために行う「ふるさとの技術伝承事業」の効率的な推進を図るため、皆野町ふるさとの技術伝承推進委員会(以下「委員会」という。)の設置とその運営に関して必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 町行政代表者

(2) 農業委員会委員

(3) 社会教育関係者

(4) 農業協同組合等の農林団体の役職員

(5) 生活改善クラブ等婦人団体の代表者

(6) 秩父農林振興センターの職員

(7) その他学識経験者

(任務)

第3条 委員会は、次の事項を協議する。

(1) 事業実施に係る基本方針の樹立に関する事項

(2) 事業実施に係る関係機関、団体の連絡調整に関する事項

(3) その他本事業実施に関し必要な事項

(役員及び職務)

第4条 委員会に会長を置く、会長は委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 会長は、事故あるとき又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、ふるさとの技術伝承事業が終了するまでとする。

2 委員で第2条の役職を失なったときは、その職務は解任されたものとし新らたにその職についた者をもって後任の委員とする。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となって議事を処理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業観光課で処理する。

1 この規則は、昭和55年9月8日から施行する。

2 この規則は、昭和58年3月31日をもって廃止する。

皆野町ふるさとの技術伝承推進委員会規則

昭和55年9月8日 規則第15号

(昭和55年9月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和55年9月8日 規則第15号