○皆野町工事請負業者指名選定委員会規程

昭和59年12月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、町が指名競争入札により発注する工事等について、指名業者の選定等を公正かつ円滑に行なうため、皆野町工事請負業者指名選定委員会(以下「委員会」という。)の設置とその運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員会は工事等の請負業者の指名、指名停止及び暴力団の指名除外等に関することを審議する。

2 前項の規定に関連する事項で必要と認めたときは審議する。

(委員等)

第3条 委員会は次に掲げる職にある者をもって構成する。

副町長、総務課長

産業観光課長、建設課長、教育次長

2 委員長は副町長とし、副委員長は総務課長をもってこれに充てる。

3 委員長は会議を総理し会議の議長となる。副委員長は委員長を補佐し委員長に事故があったとき、または欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は委員長が招集する。

2 委員会は委員の2分の1以上が出席し、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち廻り審議で会議にかえることができる。

第5条 会議は、毎月第2火曜日に開催する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合又はやむを得ない理由により開催できない場合は、その日後において直近の休日でない日とする。

2 審議に付する工事等は、原則として前月末までに執行決裁を得たものとする。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は必要があるときは関係者の出席を求め又は資料を提出させることができる。

(報告)

第7条 委員長は会議の決定事項をすみやかに町長に報告しなければならない。

(秘守義務)

第8条 委員会は公開しないものとし、委員は知り得た内容を他に洩らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は総務課で処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

皆野町工事請負業者指名選定委員会規程

昭和59年12月1日 規程第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和59年12月1日 規程第4号
平成8年8月1日 規程第2号
平成16年2月10日 規程第1号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月21日 訓令第4号