○皆野町建設工事共同企業体取扱要綱

平成16年5月24日

要綱第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体の運営形態)

第2条 共同企業体の運営形態は、原則として各構成員が対等の立場(出資割合・派遣職員等)で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。

2 出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、構成員数を勘案して次のとおり定めるものとする。

2社の場合 30パーセント以上

3社の場合 20パーセント以上

(共同企業体の種類)

第3条 共同企業体は、年間を通して結成される共同企業体(以下「経常建設共同企業体」という。)及び特定の工事ごとに結成される共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)とする。

第2章 経常建設共同企業体

(結成)

第4条 経常建設共同企業体は、構成員の経営力及び施工力の強化を計り、その受注機会を確保し、もって町内の建設業者の振興を目的として結成するものとする。

(対象工事)

第5条 経常建設共同企業体の施工対象工事は、町長が適当であると認める工事とする。

(入札参加手続)

第6条 経常建設共同企業体が、皆野町の発注する建設工事に係る指名競争入札に参加しようとするときは、あらかじめ経常建設共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。

(代表者の選定)

第7条 代表者は、構成員において決定された者とする。

(指名)

第8条 経常建設共同企業体への指名は、その代表者に通知(様式第1号)するものとする。

第3章 特定建設工事共同企業体

(結成)

第9条 特定建設工事共同企業体は、経験の増大、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り、工事を適正、円滑かつ確実に施工することを目的として結成するものとする。

(対象工事)

第10条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、大規模工事であって技術的難度の高い特定建設工事(道路、橋梁、堰等の土木構造物であって大規模なもの、大規模建築、大規模設備等の建設工事)で、次の各号に掲げるものとする。なお、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事においても、単体で施工できる者がいると認められるときには、単体企業と特定建設工事共同企業体との混合による入札を執行することができるものとする。

(1) 技術的難度の高い大規模土木構造物 おおむね 2億円以上

(2) 技術的難度の高い大規模建築物 おおむね 2億円以上

(3) 技術的難度の高い大規模設備等の建設工事 おおむね 2億円以上

2 前項のほか、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる一定規模以上の工事については、対象工事とすることができる。

(入札参加の手続)

第11条 特定建設工事共同企業体として、皆野町が発注する建設工事に係る指名競争入札に参加しようとするときは、特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。

(資格審査の申請)

第12条 特定建設工事共同企業体の資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たす場合でなければすることができないものとする。

(1) 構成員は、資格者名簿に登載された建設業者であること。

(2) 構成員は、3業者以内であること。

(3) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。

(4) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請けとして一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(5) すべての構成員は、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得る建設業者であること。

(6) 構成員の級別格付けは、最上位等級同士、あるいは最上位等級及び第2位等級または第3位等級に属するものの組合せであること。

2 構成員は、同一工事で他の特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。

3 第1項の申請は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第2号)に特定建設工事共同企業体協定書(様式第3号)その他申請に必要な書類を添えて、町長に提出することにより行うものとする。

4 特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請及び特定建設工事共同企業体協定の締結は、当該構成員の代表者が行うものとする。

5 特定建設工事共同企業体の構成員は代理人を定め、当該建設工事に係る次に掲げる権限を委任(様式第4号)することができる。

(1) 入札及び見積りに関すること。

(2) 契約の締結に関すること。

(3) 契約の履行に関すること。

(4) 代金の請求及び受領に関すること。

(5) 復代理人の選任に関すること。

(6) 前各号に付帯する一切のこと。

(代表者の選定)

第13条 代表者は、施工能力の大きいものとし、その出資比率は構成員中最大とする。

(資格審査及び格付)

第14条 特定建設工事共同企業体の入札参加資格の審査は、第12条第1項の申請に基づき行い、当該特定建設工事共同企業体の級別格付けは次によるものとする。

(1) 構成員の級別格付けが同一の場合

当該構成員の級別格付け

(2) 構成員の級別格付けが異なる場合

上位の構成員の級別格付け

(指名)

第15条 特定建設工事共同企業体への指名は、その代表者に通知(様式第5号)するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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皆野町建設工事共同企業体取扱要綱

平成16年5月24日 要綱第6号

(平成16年5月24日施行)