○皆野町開発行為等に関する指導要綱
平成9年6月4日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、皆野町における開発行為及び造成行為(以下「開発行為等」という。)に関し、関係法令、条例及び規則等に別段の定めがあるもののほか必要な事項を定め、総合的見地から自然環境の保全、文化財の保護、災害及び公害等の未然防止を図るため、その適正な施工を確保し、併せて土地の秩序ある利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における「開発行為」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(適用の基準)
第3条 この要綱は、関係法令、条例及び規則等に別段の定めがあるもののほか本町内におけるすべての開発行為等に適用するものとし、都市計画法の及ばない都市計画区域外及び農地法(昭和27年法律第229号)の及ばない山林等に係る開発行為等についても適用する。
(1) 開発行為等の面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 開発行為等の面積が1,000平方メートル未満であっても同一事業主が隣接する土地において、2回以上に区分して開発行為等を行う場合、その面積の合計が1,000平方メートル以上になるとき。
(開発行為等の原則)
第5条 開発行為等は、次に掲げる基準に従って計画されたものでなければならない。
(1) 次に掲げる地域は、原則として開発区域に含めてはならない。ただし、関係法令による許認可が得られるものであり、かつ、町長が、自然保護等の環境保全及び防災上等に対し特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
ア 県立自然公園の特別地域
イ 保安林又は保安林予定森林の存する区域及び保安施設地区
ウ 鳥獣保護区
エ 砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域
オ 国及び地方公共団体が指定した文化財、遺跡及び天然記念物等の存する区域
(2) 開発行為等が、国及び地方公共団体等が実施したもの、若しくは実施中又は実施予定の公共事業に支障を及ぼし、又はその効果を低減するものでないこと。
(3) 自然景観及び自然環境の保全に十分配慮するものであること。
(4) 樹林地の適正な配置と植生の回復等のための必要な措置が講じられるものであること。
(5) がけくずれ、土砂の流出、地すべり及び出水等の災害を防止するための必要な措置が講じられるものであること。
(6) 治山、治水及び水源かん養のための必要な措置が講じられるものであること。
(7) 給排水等の附属施設が講じられるものであること。
(8) 文化財等の保存のための必要な措置が講じられるものであること。
(9) 健全な生活環境(公害防止、風紀保持等)を阻害する施設等を建設する目的のためのものでないこと。
(指導方針及び技術的基準)
第6条 開発行為等の指導方針及び技術的基準については、別に定める「皆野町開発行為等に関する指導方針及び技術的基準」によるとともに都市計画法に準ずるものとする。
(事前協議)
第7条 開発行為等を実施しようとする事業主(以下「事業主」という。)は、あらかじめ開発行為等事前協議申出書(様式第1号)により、町長に対し事前に協議をしなければならない。
(利害関係人の同意)
第8条 町長は、前条の開発行為等事前協議申出書により周辺地域に及ぼす影響等を検討し、必要と認める場合は、利害関係人の同意書を添付させることができるものとする。
(協定の締結)
第9条 事業主は、第7条第2項の規定に基づき承認の審査結果の通知を受けたときは、町長と開発行為等の実施に関し、必要な事項について協定を締結するものとする。
(開発行為等の着手)
第10条 事業主は、協定が成立した後、工事に着手するものとする。ただし、協定書の締結を要しない場合は、この限りでない。
(届出)
第11条 事業主は、工事に着手したときは、着手した日から1週間以内に開発行為等工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 事業主は、開発行為等の内容又は工期に変更が生じた場合は、開発行為等変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 事業主は、開発行為等が完了したときは、完了した日から1週間以内に開発行為等工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長が必要と認める場合は、事業施工過程等においても調査をすることができるものとする。
(指示、勧告)
第13条 町長は、事業主に対して必要な限度において指示、勧告をすることができるものとする。
(要綱遵守の原則)
第14条 事業主は、開発行為等に当り、本要綱及び開発指導諸基準の規程を遵守しなければならない。
(書類の提出部数)
第15条 この要綱により町長に提出する書類の部数は2部とする。ただし、町長が必要と認めて指示したときは、当該指定部数とするものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めのないものについては、町長及び関係機関と協議するものとする。
2 開発行為等に伴う公共施設の施工については、町長と別途協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年8月1日から施行する。
(皆野町開発指導要綱の廃止)
2 皆野町開発指導要綱(昭和61年要綱第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 本要綱施行以前に着手した開発行為等については、なお従前の例による。
附則(平成10年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。
附則(平成29年告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
皆野町開発行為等に関する指導方針及び技術的基準
第1 道路
(1) 開発区域との取付道路は事業主の負担において施行し、予定建築物の用途、敷地の規模等に応じて有効幅員6メートル以上とすること。ただし、3,000m2以下の開発行為等については、4メートル以上とすることができる。また、区域内道路は、有効幅員4メートル以上とすること。
(2) 道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続、又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分を、道に含むすみ切りを設けること。
(3) 道路の勾配は9%以内であること。ただし、やむを得ないと認められる場合は、小区間に限り12%以内とすることができる。
(4) 降雨等により路面上を流れる水及び近接地帯から道路面に流入する水を処理するため、道路両側にL型あるいはU型側溝を設けること。
(5) 道路は原則として舗装とすること。
(6) 道路は安全対策上から線形及び視距について配慮すること。
(7) 町に帰属することとなる道路の構造については、町主管課と別途協議すること。
(8) 道路防護をするため崩壊防止施設及び交通安全を確保するための防護柵等を設けること。
(9) 道路の路面には電柱等の施設を設置しないこと。
(10) 交通安全施設については、事前に町主管課と協議すること。
(11) 道路は、交通及び宅地サービスの機能確保、災害時の危険性の防止及び災害時の避難、救助、消防活動等の円滑な実施、宅地としての日照、通風等環境の確保を図ること。
第2 区画面積
(1) 分譲地については、165m2以上とすること。また、別荘地については、200m2以上とすること。
(2) 1戸建ての貸家地については、100m2以上とすること。
第3 上水道
(1) 水道施設の整備に要する経費は、すべて事業者の負担とする。
(2) 開発行為等を行い水道施設を設置する場合は、すべて水道法等関係法令に基づき、これを施工すること。
(3) 秩父広域市町村圏組合の給水区域内において給水を受ける場合は、秩父広域市町村圏組合水道事業給水条例に基づき組合と協議して施工すること。
第4 排水・汚水処理
(1) 開発区域及びその周辺の地域に、溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるよう設計されていること。
(2) 河川水路敷への放流について護岸擁壁等の施設を整備し、河川水路敷の保護を事業主の責任において行うこと。
(3) し尿の処理については、公共下水道の処理区域内は皆野・長瀞下水道組合と協議して施工すること。公共下水道の処理区域外は、合併式浄化槽によること。ただし、合併式浄化槽が設置できない場合は、し尿については汲み取りとし、家庭雑排水については沈殿式分離槽等により上澄を処理すること。
(4) 雨水又は処理水を河川又は水路等に放流する場合は、事前に河川管理者及び水利関係者等の承認を得るとともに水質について町主管課と協議すること。この場合において、放流に起因して紛争が生じたときは、事業主の責任において速やかに解決すること。
(5) 排水施設の設置に要する費用は事業主の負担とする。
(6) 処理施設の維持管理は事業主又は施設利用者において行うこと。
第5 ごみ処理
(1) ごみの収集、処理については秩父広域市町村圏組合と、集積所の設置については町主管課とそれぞれ協議の上、収集作業に支障を来さないよう措置すること。
第6 消防・保安
(1) 開発区域内には、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に従い、消防に必要な水利施設を秩父広域市町村圏組合秩父消防本部(以下「消防本部」という。)と協議のうえ事業主が設置すること。
(2) その他の消防施設について、消防本部の指導に従うこと。
(3) 街路灯、防犯灯等の保安施設については、町主管課と協議のうえ整備すること。
第7 公園緑地等
(1) 事業主は、開発区域内にその区域の利用に供するため、3%程度の公園・緑地又は広場(以下「公園等」という。)を適当な場所に確保するよう努めること。
(2) 公園等は、利用者の有効な利用ができる位置に配置し、著しく狭長又は屈曲のない区画とすること。
(3) 公園等は、遊戯施設等が有効に配置できる形状とし、災害時の避難に資するよう考慮すること。
(4) 公園等には、公園施設以外の施設、工作物その他の物件を設けてはならない。ただし、都市公園法(昭和31年法律第79号)第7条及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第8条に掲げる施設等を設置する場合は、あらかじめ公園等を管理することとなる者の同意を得ること。
第8 農(林)地
(1) 農(林)地を転用することによって、飲料水、かんがい用水源の枯渇及び排水に支障を来す恐れのある場合には、事業者の責任において適切に措置するとともに、耕作地との境界には防災用の施設等を設け、隣接農地の耕作に障害を及ぼさないよう十分措置すること。
(2) 近傍農地の日照、通風、耕作等に著しい影響を及ぼさないよう措置すること。
第9 文化財
(1) 文化財の所在の有無及び取り扱いについては、事前に教育委員会と協議すること。
第10 駐車場
(1) 住宅用地においては、1戸に1台以上の駐車場を確保すること。
第11 その他
(1) 事業主は工事中の騒音、振動等について付近住民に迷惑を及ぼさないよう努めるとともに、事前に町長と協議し公害防止に協力すること。
(2) 宅地建物分譲等の場合は、努めて自然環境を保存し、やむを得ない場合は、隣地の日照等を考慮し、植樹すること。
(3) 事業施行過程において事業主の責めに帰すべき事由により、開発区域及びその周辺に被害を与えた時は、事業主の責任で速やかにこれを措置すること。
(4) 事業主は工事用の資材運搬等により道路を使用する時は、その経路等について事前に当該管理者と協議し、交通の安全を図りその機能を損なわないよう措置すること。また、開発行為等に起因して道路等に損傷を与えた時は、事業主は直ちに補修し、原状に復すること。