○皆野町公共物管理条例
平成14年9月20日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、公共物の管理又は利用に関し、法令に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定め、もって自然環境の保全と公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 町有土地のうち道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 町有土地のうち河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(3) 町有土地のうち水路、池沼その他の土地
(4) 前3号に規定する公共物に定着する施設及び工作物に類するもの
2 この条例において「生産物」とは、公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木、草その他のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 公共物に汚物、石、土砂、竹木若しくは廃棄物等を投棄すること。
(3) 公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(4) 公共物の形状を変更すること。
(使用等の許可)
第4条 公共物について、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設その他工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(3) 流水の方向、流量、幅員、深浅、又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(4) 公共物へ排水すること。
(5) 生産物を採取すること。
(6) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前号に掲げる行為のため必要なものを除く。)をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公共物に工事をし、又は公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
(国等の特例)
第5条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が前条第1項に規定する行為をしようとするときは、許可に代えてあらかじめ町長に協議しなければならない。
(許可の基準)
第6条 許可は、次の基準に基づいて行われなければならない。
(1) 公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、自然環境の保全及び公共の福祉に支障を及ぼさないこと。
(許可の期間)
第7条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する工作物その他公益施設の敷地の用に供する場合及び町長が特に必要があると認めたときは、10年以内とすることができる。
2 許可は、これを更新することができる。この場合における許可の期間については、第1項の規定を準用する。
(地位の承継)
第8条 許可を受けた者の相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第9条 許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、これを譲渡することはできない。
2 前項の規定により権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継する。
(検査)
第10条 許可を受けた者及び第5条の規定による協議をした国等は、当該行為が完了したときは、速やかに町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(許可の取消等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消しその効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した施設その他工作物を改築させ、除去させ、若しくは原状回復(生産物を採取するときにあっては、その跡地を整備することをいう。)を命じ、又は許可した事項によって生じる危害を防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) この条例の規定又は許可条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、許可を受けたと認められるとき。
(3) 町及び国等が許可後、公共物を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(4) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(5) 前号に掲げるもののほか、公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(許可の失効)
第12条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、許可はその効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、又は解散した場合において、その地位を承継する者がいないとき。
(2) 許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(3) 公共物の用途を廃止したとき。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(4) 第13条の規定に違反して、原状回復をしなかった者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(譲与を受けた財産の経過措置)
2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定による使用又は収益の許可を受けた者があるときは、この条例による許可があったものとみなす。この場合における許可の期間は、国有財産法第18条第3項において許可を受けた期間とする。