○皆野町土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議等に関する指導要綱

平成4年3月30日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土砂等による土地の埋立て等事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第3条 事前協議は、事業区域の面積が500平方メートル以上の事業に適用する。ただし、当該事業区域の面積が500平方メートル未満の事業で、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施工する日前1年以内に事業が施工され、又は施工中の場合には、当該事業の面積と既に事業が施工され、又は施工中の事業区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上となるものを含むものとする。

(事前公開)

第4条 条例施行規則第4条に規定する工事を行う場合は、事前協議書提出前に、次に掲げる方法により事前公開を行わなければならない。

(1) 事業概要を記した掲示板(様式第1号)及び土砂等の運搬経路図を示した掲示板(様式第2号)の設置

(2) 隣接地権者及び土地周辺関係者に対する地元説明会の開催

2 前項第1号に規定する掲示板の期間は、事前協議書提出前30日以上とし、掲示箇所及び掲示枚数は、町長が別に指示する。

3 第1項第2号に規定する地元説明会は、日時及び場所を事前に通知をして開催しなければならない。

4 事業主は、説明会で出された意見、要望等に対して誠意をもって対応しなければならない。

(事前協議)

第5条 条例第6条の規定による許可を受けようとする事業主は、当該許可の申請前に、土砂等による土地の埋立て等事前協議書(様式第3号。以下「事前協議書」という。)に、次に掲げる書類及び図面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事前協議計画書(様式第4号)

(2) 事業対象地一覧

(3) 位置図(縮尺50,000分の1)

(4) 公図の写し

(5) 土地登記簿謄本

(6) 事業対象地土地所有者の工事施工承諾書

(7) 事前公開(掲示板の設置・地元説明会)に関する記録及び写真(隣接地権者・土地周辺関係者名簿を含む)

(8) 工事計画図(平面図・縦横断図)

(9) 法人登記簿謄本

(10) 経歴書(既成のもので可)及び事業実績書

(11) 現況写真

(12) その他町長が必要と認める書類及び図面

(審査)

第6条 事前協議書を受理したときは、庁議(皆野町庁議規程、昭和46年規程第10号による庁議以下「審査会」という。)において審査するものとする。

2 町長は、この審査会において必要に応じ議会・その他関係機関及び地域住民等の意見及び事業主の説明を聴取することができる。

(事前協議済の通知)

第7条 町長は、事前協議書を受理した日から40日以内に、審査の結果を事前協議済書(様式第5.6号)により事業主に通知するものとする。

(許可の申請)

第8条 条例第6条の規定による許可申請は、前条の事前協議済書の通知を受けた後に行うものとする。

(書類の提出部数)

第9条 事前協議書の提出部数は、正本1部、副本1部、写し15部とする。

(届出)

第10条 条例施行規則第3条第1号に規定する事業をしようとする場合、事業主は、その旨を皆野町土砂等による土地の埋立て等事業届出書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

皆野町土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議等に関する指導要綱

平成4年3月30日 要綱第4号

(平成4年10月23日施行)