○建築基準法による道路後退取扱い要綱

昭和61年5月16日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路後退及び同法第43条第1項に規定する敷地等と道路との関係について建築基準法の趣旨の実現を促進するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 道路後退部分とは、法第42条第2項及び第3項に規定する道路の境界線と現道路境界線との間に生じた部分をいう。

(適用区域)

第3条 この要綱は、法第6条第1項第4号の規定による確認を要する区域内において適用する。ただし、区域外においても特に町長が認めた場合は、この要綱を適用することができる。

(道路後退)

第4条 土地所有者及び建築主は、建築確認申請書提出時に後退線を明らかにするとともに、道路後退部分用地を町へ売り渡すものとする。

(要件)

第5条 前条の規定により売り渡す土地は、次の各号の要件を備えなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 売り渡す土地に所有権以外の権利がないこと。

(2) 公共事業等の計画区域外であること。

(所有権移転登記等の負担)

第6条 道路後退部分用地の登記は町が行い、これに要する経費は町が負担する。

2 建築確認申請書提出時に当該用地の分筆登記がされている場合は、建築確認申請1件につき1万円を町が売り主に支払うものとする。

3 町は建築主又は土地所有者に次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 土地売買に関する契約書 (様式第1号)

(2) 物件移転補償契約書 (様式第2号)

(3) 登記承諾書 (様式第3号)

(4) 地積測量図 (様式第4号)

(5) 印鑑証明書

(6) 登記簿謄本

(7) その他必要な書類

(買収単価)

第7条 道路後退部分用地を町が買収する単価は、当該年度の固定資産評価額(宅地並)の2分の1の額とする。

(地上物件等の補償)

第8条 道路後退部分用地内にある地上物件等は、埼玉県損失補償標準表に準じて1件当り30万円を限度として補償する。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和61年5月16日より施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行前になされた道路後退については、本要綱に該当し、かつ、申し出のあったもののみ適用する。

(昭和62年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和63年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成19年告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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建築基準法による道路後退取扱い要綱

昭和61年5月16日 要綱第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和61年5月16日 要綱第9号
昭和62年5月16日 要綱第2号
昭和63年2月17日 要綱第1号
平成元年10月9日 要綱第10号
平成19年3月26日 告示第30号