○皆野町除雪対策費補助金交付要綱
平成10年3月18日
要綱第1号
皆野町除雪対策費補助金交付要綱(平成5年要綱第17号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、降雪時における町道等の除雪に対し、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、町道等の積雪が10センチメートル以上のとき、町道等の除雪を自主的に実施した行政区とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、1降雪時につき、1万8,000円とする。
(交付申請)
第4条 補助金を受けようとする区長は、除雪対策費補助金交付申請書(様式第1号)に除雪状況写真を添付し町長に申請するものとする。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、補助金の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反して補助金の交付を受けたとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。