○皆野町除雪対策費補助金交付要綱

平成10年3月18日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、降雪時における町道等の除雪に対し、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、町道等の積雪が10センチメートル以上のとき、町道等の除雪を自主的に実施した行政区とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、1降雪時につき、1万8,000円とする。

(交付申請)

第4条 補助金を受けようとする区長は、除雪対策費補助金交付申請書(様式第1号)に除雪状況写真を添付し町長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、補助金の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、除雪対策費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請した区長に通知するものとする。

(交付)

第6条 前条第2項の決定による通知を受けた区長は、除雪対策費補助金交付請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反して補助金の交付を受けたとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し、必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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皆野町除雪対策費補助金交付要綱

平成10年3月18日 要綱第1号

(平成17年2月2日施行)