○皆野町都市計画審議会傍聴要領

昭和62年7月15日

要領第1号

第1 皆野町都市計画審議会の会議を傍聴しようとする者は、申し込みをして傍聴するものとする。

第2 会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名、職業、年齢を記載した申込書を提出し、傍聴券の交付を受けなければならない。

第3 会長が必要と認めた場合は、傍聴券の交付を制限することができる。

第4 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。

1 帽子、襟巻、外套類を着用しないこと。

2 飲食、喫煙又は私語しないこと。

3 審議会委員の言論に対し、可否を表明しないこと。

4 静粛を旨とし、発言、拍手等会議を妨害しないこと。

5 録音機、撮影機を携帯しないこと。

第5 戎器、凶器その他危険のおそれのある物品を携帯した者、又は酩酊した者は傍聴を認めない。

第6 会長が傍聴を禁じた場合又は退場を命じた場合は傍聴人は速やかに退場しなければならない。

第7 この要領に定めるもののほか、傍聴については会長の指示に従わなければならない。

皆野町都市計画審議会傍聴要領

昭和62年7月15日 要領第1号

(昭和62年7月15日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和62年7月15日 要領第1号