○皆野町都市公園に関する規則

平成14年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び皆野町都市公園条例(平成14年皆野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請)

第2条 法第5条第1項前段に規定する公園施設の設置若しくは管理の許可又は、法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可に係る申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 法第5条第1項後段又は法第6条第3項に規定する変更の許可に係る申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(行為の許可の申請書)

第3条 条例第2条第2項に規定する都市公園において行う行為の許可に係る申請書の様式は、様式第3号とする。

2 条例第2条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合 販売品目、販売価格及び販売時間

(2) 業として写真を撮影する場合 営業時間又は撮影時間、料金及び写真機の台数

(3) 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(4) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(5) 競技会、展示会、その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参加予定人員、競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(占用許可の軽易な変更)

第4条 条例第7条に規定する軽易な変更で規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(有料公園施設の休業日及び利用時間)

第5条 有料公園施設の休業日は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が管理上必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

2 有料公園施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長は事情によりこれを変更することができる。

(有料公園施設の使用の許可の申請書)

第6条 条例第9条に規定する有料公園施設の使用の許可に係る申請書の様式は、次のとおりとする。

(1) 皆野スポーツ公園の使用の許可を申請するとき。様式第4号及び様式第4号の2の申請書

(申請書の受付開始)

第7条 前条の申請書による申請の受付は、使用する月の前月の初日から使用日前2日までとし、申請日が、皆野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年皆野町条例第6号)第3条に規定する週休日及び同条例第9条に規定する祝日法による休日、若しくは同条例第9条に規定する年末年始の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、閉庁日以外の日とする。ただし、町長は事情によりこれを変更することができる。

(使用料の納期限)

第8条 条例第12条に規定する使用料は、第12条の規定による許可証の交付の際に、全額を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、町長の承認を得て、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は都市公園の使用の許可証の交付の際に、次期以降の分は当該各期の始めに納付することができる。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

(使用料の減免の申請)

第9条 条例第13条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、様式第5号の使用料減額(免除)申請書を町長に提出しなければならない。ただし、次条第1項の規定に該当する場合はこの限りでない。

(使用料の減免事由)

第10条 条例第13条第3号に規定する規則で定める事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 皆野町の議会、執行機関及び執行機関の付属機関が公用で使用するとき(免除)

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する皆野町内の学校の幼児、児童又は生徒が参加する次に掲げる活動を行うために使用するとき(免除)

 学校が行う学校教育活動

 学校教育の一環として行う各種選考会又は各種大会若しくはこれに類似する事業

(3) 皆野町スポーツ少年団及び皆野町の子ども会が主催する町内の体育行事等で使用するとき(免除)

(4) 皆野町の高齢者又は心身障がい者の団体が主催する町内の大会等で使用するとき(免除)

(5) 各行政区が区民のために実施する体育行事等のために使用するとき(免除)

(6) 皆野町の高齢者の団体又は心身障がい者の団体が主催する町内の体育行事等で使用するとき(50%減額)

(7) 皆野町体育協会又は皆野町体育協会に加盟している団体が当該団体の主催及び共催する町内の体育行事等のために使用するとき(50%減額)

2 第1項の規定にかかわらず町長が相当の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付の申請)

第11条 条例第14条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、様式第6号の使用料還付申請書を町長に提出しなければならない。

(許可証等の交付)

第12条 町長は、法第5条第1項前段に規定する公園施設の設置若しくは管理の許可又は法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可をしたときは様式第7号の公園施設設置等許可証を、法第5条第1項後段又は法第6条第3項の規定により変更の許可をしたときは様式第8号の公園施設設置等変更許可証を条例第2条第1項各号に規定する都市公園内において行う行為の許可をしたときは様式第9号の公園内行為許可証を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、条例第9条の規定により有料公園施設等の使用を許可したときは、次の書面を当該申請者に交付するものとする。

(1) 皆野スポーツ公園の使用を許可したとき。様式第10号及び様式第10号の2の許可証

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

都市公園の区分

公園施設等の区分

休業日

皆野スポーツ公園

野球場

1月1日から1月3日まで、及び12月29日から12月31日まで

テニスコート

1月1日から1月3日まで、及び12月29日から12月31日まで

別表第2(第5条関係)

都市公園の区分

公園施設等の区分

利用時間

皆野スポーツ公園

野球場

午前6時から午後6時まで

テニスコート・テニスコート夜間照明

午前6時から午後9時まで

多目的広場

午前6時から午後6時まで(独占して使用する場合)

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皆野町都市公園に関する規則

平成14年3月29日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)