○皆野町小規模水道施設設置費等補助金交付要綱

平成7年5月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、小規模水道施設の設置を奨励し、住民の衛生上その管理の適正を図り、もって公衆衛生の向上を図るため、小規模水道施設の設置及び維持管理(以下「設置等」という。)に対して補助金を交付し、または現物給付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模水道」とは、上水道及び簡易水道の給水区域外において、飲料水の供給用として新たに設置しようとする施設、又は、既に設置してある施設をいう。ただし、給水区域内であっても、現に給水が開始されていない区域については、給水区域外とみなす。

(補助金交付基準等)

第3条 補助金交付金額及び現物給付は、小規模水道の設置及び改修に係る費用のうち、別表の補助率により、町長の決定した額及び回数とする。

(施設施工計画書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする小規模水道の設置代表者(以下「代表者」という。)は、施設施工計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による計画書には、設計図書、又は計算書等を添付しなければならない。

(工事施工確認通知)

第5条 町長は、前条の規定により提出された計画書を受理したときは、内容を審査し、工事施工確認通知(様式第2号)をするものとする。

2 代表者は、確認通知を受けた場合は、速やかに工事に着手しなければならない。

(完成届及び検査)

第6条 代表者は、確認を受けた工事が完成したときは、町長に完成届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに完成検査を行うものとする。

(補助金交付申請書の提出)

第7条 代表者は、町長の行う検査に合格したときは、補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに補助金交付の可否を決定し、代表者に通知(様式第5号)するものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 代表者は、補助金の交付を受けた日から30日以内に、補助事業に要した経費の精算書を添付して、実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(維持管理支援)

第10条 小規模水道の維持管理に関する現物給付(人的支援)を受けようとする施設の代表者は、小規模水道施設維持管理支援申請書(様式第7号)を提出しなければならない。この場合、次の各号に掲げる書類等を添付するものとする。

(1) 維持管理経緯概要書(様式第8号)

(2) その他、町長が必要と認める書類等

(支援決定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めた場合は、小規模水道施設維持管理支援決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(受入)

第12条 前条の規定により支援の決定を受けた施設の代表者(以下「受入代表者」という。)は、支援内容及び支援日程等に従い、その受け入れに配慮しなければならない。

2 受入代表者は、施設等に変更があった場合は、速やかに町長に連絡しなければならない。

(支援停止)

第13条 受入代表者は、この支援を停止しようとする場合は、小規模水道施設維持管理支援停止申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第11号)

この告示は、平成21年3月1日から施行する。

(平成25年告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助区分

補助率

摘要

濾過砂(補充用)

1.0

町が指定する濾過砂

滅菌器修理、交換

1.0

配電盤等も含む

浄水施設整備、修理等

0.7

浄水場内施設(タンク、ポンプ等)

濾過砂洗浄作業委託料

0.5

町が指定する業者等に委託する場合

※1 濾過砂については、資源の再利用を図るうえからも洗浄・再利用を原則とし、補充分について対象とする。

※2 補助額は、契約額又は見積額に補助率の数値を乗じて算定したものとする。(契約額又は見積額は原則2社以上から徴した最低価格によるものとする。)

※3 その他、上記に含まれないものについては、町長が別に定めるものとする。

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皆野町小規模水道施設設置費等補助金交付要綱

平成7年5月1日 要綱第5号

(平成25年11月8日施行)