○皆野町自家用水道施設水質検査費補助金交付要綱
平成6年5月30日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、自家用水道施設の水質の安全性を確保するため、自家用水道施設の設置代表者(以下「水道組合長」という。)が行った水質検査の費用に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の対象施設等)
第2条 補助金の交付対象は次のとおりとする。
(1) 上水道の給水区域外で、飲料水として使用している埼玉県自家用水道条例(昭和32年条例第2号。以下「県条例」という。)に該当する施設であること。
(2) 水道組合長が行った県条例により定められた水質検査に対する費用であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第2号の規定により実施した費用の2分の1以内で、町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする水道組合長は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、これを交付する。
(補助金の不交付)
第7条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しないことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 申請書の内容に虚偽の記載または不正行為があったとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第19号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。