○皆野町消防団設置等に関する条例
昭和39年9月29日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づく消防団の設置名称及び区域は、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置等)
第2条 皆野町に消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は別表のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称
区域
皆野町消防団
皆野町
昭和39年9月29日 条例第27号
(平成19年7月3日施行)