○皆野町消防団設置等に関する条例

昭和39年9月29日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づく消防団の設置名称及び区域は、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置等)

第2条 皆野町に消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は別表のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

区域

皆野町消防団

皆野町

皆野町消防団設置等に関する条例

昭和39年9月29日 条例第27号

(平成19年7月3日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和39年9月29日 条例第27号
平成19年7月3日 条例第12号