○皆野町消防団表彰規程
昭和43年1月25日
規程第1号
第1条 皆野町消防団(昭和40年条例第10号)団員並びに部外の個人及び団体に対し皆野町長の行なう表彰(昭和39年規則第13号第15条)は、この規程の定めるところによる。
第2条 消防団分団、消防団員に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行なう。
(1) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範であると認められる者
(2) 災害において消防作業に従事し、その功労顕著な者
(3) 防災思想の普及消防施設の整備、その他の災害の防禦に関する対策の実施について、その成績特に優秀な者
(4) 職務の遂行中に死亡した者
(5) 前各号に掲げるもののほか他の模範として推奨すべき功績があった者
第3条 表彰は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 永年勤続章功労章を授与して行なう表彰
(2) 竿頭綬を授与して行なう表彰
(3) 表彰状を授与して行なう表彰
(4) 賞状を授与して行なう表彰
(5) 前3号、4号に該当するものに副賞を附して行なう表彰
6 副賞は別表に定める。
第4条 表彰は、毎年消防団特別点検当日行なうものとする。但し、随時に行なうこともできる。
第5条 表彰を受ける団員又は部外の個人が表彰前に死亡し又は退職したときは、死亡又は退職の日にさかのぼってこれを表彰する。
第6条 永年勤続功労章は、本人に限り終身これをつけることができ、その遺族はこれを保存することができる。
第7条 永年勤続功労章は制服を着用するときは、常にこれを上衣左胸下につけるものとする。但し、服務上支障があるときは、この限りでない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表
表彰の基準
表彰の区分 | 功労の程度 |
永年勤続功労章 | 消防団員として服務した期間が10年以上のもの |
竿頭綬 | 無火災の期間が 300戸未満4年以上 300戸以上700戸未満3年以上 700戸以上1,000戸未満2年以上 1,000戸以上1年以上に該当する分団 注 天災地震、山林火災を除き消防隊の出動した火災で損害額10,000円未満のものは無火災とする。 |
副賞 | 表彰状を授与する表彰 額ぶち 1 /埼玉県消防協会無火災表彰分団 金一封/皆野町長無火災表彰分団 金一封/(額については、町長団長協議により定める。) |