○皆野町消火栓用ホース格納箱設置費補助金交付要綱
昭和59年9月11日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 町は、火災時において、初期消火活動を行うために消火栓設置箇所に備え付ける消火栓用ホース格納箱(以下「ホース格納箱」という。)を設置した行政区に対し、補助金を交付する。
(対象)
第2条 補助金交付の対象となるホース格納箱は、設置するに適当であると町長が認定したものとする。
(補助金額)
第3条 交付する補助金の額は、前条によって認定したホース格納箱の設置費の2分の1の額で、交付する補助金の最高限度額は、2万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、当該行政区長が別記様式による交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金交付可否の決定)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、書類審査とあわせて設置場所の調査を行い、補助金交付の可否を決定し、その旨を申請者に通知する。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、これを交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、次に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させる。
(1) この要綱に違反して、補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付申請書に虚偽の記載、その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。