○皆野町・秩父市視聴覚ライブラリーに関する事務の事務委託に関する規約

昭和56年3月12日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 皆野町は、視聴覚ラィブラリーに関する事務の管理及び執行を秩父市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、秩父市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、皆野町の負担とし、皆野町は、予め、これを秩父市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、秩父市長が皆野町長と協議して定める。この場合において、秩父市長は、予め、委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を皆野町長に送付しなければならない。

第4条 秩父市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、秩父市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第5条 秩父市長は、各年度において、その委託事務の執行にかかる予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、秩父市長は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速かに皆野町長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 秩父市長は、地方自治法第233条第5項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を皆野町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 秩父市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、皆野町長と必要に応じ連絡会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される秩父市の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、秩父市は、予め、皆野町に通知しなければならない。

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される秩父市の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、秩父市は、直ちに当該条例等を皆野町に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、皆野町は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

1 この規約は、昭和56年3月23日から施行する。

2 皆野町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する秩父市の条例が、皆野町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委任事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日を以ってこれを打切り、秩父市長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速かに皆野町に還付しなければならない。

皆野町・秩父市視聴覚ライブラリーに関する事務の事務委託に関する規約

昭和56年3月12日 規約第1号

(昭和56年3月12日施行)