○皆野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、皆野町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が、利用対象者の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第4条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、第6条第1項の規定により、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から1月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第5条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第6条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 第3条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(損害賠償義務)

第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(個人情報の保護)

第9条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下、この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び皆野町個人情報保護法施行条例(令和4年皆野町条例第14号)の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講じるとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第10条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条及び第7条までの規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、第2条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

皆野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月22日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)