○皆野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月22日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年皆野町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請書)
第2条 指定管理者の指定に係る申請書は、別記様式のとおりとする。
(条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める書面)
第3条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める書面は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(2) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書
(3) 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書面
(4) 事業計画書に係る収支見積書
(協定の締結)
第4条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する書面
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する書面
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長が別に定める事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。