○皆野町立皆野中学校校舎建設委員会設置要綱

平成17年8月23日

教委要綱第6号

(趣旨及び設置)

第1条 皆野町立皆野中学校校舎建設について検討を行うため、皆野中学校校舎建設委員会(以下「建設委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 建設委員会は、皆野中学校校舎建設整備に係る諮問事項について調査及び検討し、教育委員会に答申する。

(組織)

第3条 建設委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町議会議員 2名

(2) 皆野中学校の代表者 1名

(3) 皆野中学校PTAの代表者 1名

(4) 学識経験者 4名以内

(5) 行政 2名以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 建設委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、建設委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 建設委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 建設委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 建設委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

皆野町立皆野中学校校舎建設委員会設置要綱

平成17年8月23日 教育委員会要綱第6号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月23日 教育委員会要綱第6号