○皆野町立皆野中学校校舎建設委員会設置要綱
平成17年8月23日
教委要綱第6号
(趣旨及び設置)
第1条 皆野町立皆野中学校校舎建設について検討を行うため、皆野中学校校舎建設委員会(以下「建設委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 建設委員会は、皆野中学校校舎建設整備に係る諮問事項について調査及び検討し、教育委員会に答申する。
(組織)
第3条 建設委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会議員 2名
(2) 皆野中学校の代表者 1名
(3) 皆野中学校PTAの代表者 1名
(4) 学識経験者 4名以内
(5) 行政 2名以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 建設委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、建設委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 建設委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 建設委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 建設委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。