○皆野町災害派遣手当等の支給に関する条例
平成18年3月20日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により皆野町に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当又は武力攻撃災害等派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害派遣手当等の額等)
第2条 災害派遣手当等は、派遣職員が住所又は居所を離れて皆野町の区域に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び施設の利用区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が皆野町の区域に到着した日から皆野町の区域を出発した日の前日までの期間とする。
(雑則)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 施設の利用区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
皆野町の区域に滞在した期間 |
| ||
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 | |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 | |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業及び同条第3項に規定する旅館営業の施設以外の施設をいう。