○皆野町農業用パイプハウス設置費補助金交付要綱

平成12年4月1日

(目的)

第1条 農作物の生産、品質及び減農薬栽培を促進するため、農業用パイプハウスを設置した農業者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象)

第2条 前条に規定する補助金交付の対象は、町内に住所を有し、町内で自ら農業等を行っており、町税の滞納がない者で新規に共同又は個人で設置した50平方メートル以上の農業用パイプハウスの資材経費とし、他の補助及び融資制度の対象以外のものとする。ただし、被覆材については、塩化ビニル材を除くものとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内とし、5万円を限度とする。ただし、その額が1,000円未満の端数があるときはこれを切捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、農業用パイプハウス設置費補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 資材等購入明細書

(2) 領収書

(3) 町税の滞納額がないことの証明書(法人でない団体にあっては、構成員に町税の滞納がないことの証明書)

2 前項第2号の町税の滞納額がないことの証明は、町長が公簿によって確認できるときは添付を省略させることができる。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、補助金を交付すべきものと認めたときは、農業用パイプハウス設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第6号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町農業用パイプハウス設置費補助金交付要綱

平成12年4月1日 種別なし

(平成30年11月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成18年3月29日 要綱第6号
平成30年11月16日 告示第80号