○皆野町農業用パイプハウス設置費補助金交付要綱
平成12年4月1日
(目的)
第1条 農作物の生産、品質及び減農薬栽培を促進するため、農業用パイプハウスを設置した農業者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象)
第2条 前条に規定する補助金交付の対象は、町内に住所を有し、町内で自ら農業等を行っており、町税の滞納がない者で新規に共同又は個人で設置した50平方メートル以上の農業用パイプハウスの資材経費とし、他の補助及び融資制度の対象以外のものとする。ただし、被覆材については、塩化ビニル材を除くものとする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内とし、5万円を限度とする。ただし、その額が1,000円未満の端数があるときはこれを切捨てるものとする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、農業用パイプハウス設置費補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 資材等購入明細書
(2) 領収書
(3) 町税の滞納額がないことの証明書(法人でない団体にあっては、構成員に町税の滞納がないことの証明書)
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第6号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。