○皆野町有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付要綱

平成12年4月1日

(目的)

第1条 農作物を有害鳥獣から守り、生産を高めるために柵等を設置した農業者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。

(2) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の青年等就農計画の認定を受けた農業者をいう。

(3) 農地所有適格法人 農地法(昭和27年法律第229号)によって規定されている法人をいう。

(補助対象者)

第3条 第1条に規定する補助金交付の対象は、町内に住所を有し、自ら農業等を行っており、町税の滞納がない者で200平方メートル以上の電気柵及び防護柵等(以下「柵」という。)を町内の農地に共同、個人又は法人で設置した経費とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の8割(100円未満を切り捨てて得た額)以内とし、認定農業者、認定新規就農者及び農地所有適格法人にあっては20万円、その他の者は5万円を限度とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 柵の購入明細書及び領収書

(2) 柵を設置した場所の状況写真

(3) 町税の滞納額がないことの証明書(法人でない団体にあっては、構成員に町税の滞納がないことの証明書)

2 前項第3号の町税の滞納額がないことの証明は、町長が公簿によって確認できるときは添付を省略させることができる。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、補助金を交付すべきものと認めたときは、有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第7号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第4号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年告示第15号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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皆野町有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付要綱

平成12年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成18年3月29日 要綱第7号
平成20年1月11日 告示第4号
平成29年3月6日 告示第15号
平成30年11月16日 告示第83号
令和5年3月27日 告示第33号