○皆野町遊休農地活用促進費補助金交付要綱

平成14年4月1日

(目的)

第1条 町長は、遊休農地の解消と魅力ある農業経営を推進するため、遊休農地活用事業を実施する者(以下「申請者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象となる事業は、町内に住所を有し、自ら農業等を行っており個人又は共同で実施する町内の遊休桑園等の抜根及び整地に係る経費とする。ただし、県及び公社の補助対象事業は除く。

2 前項の規定により整備する農地は500平方メートル以上であって、農地として3年以上耕作しなければならない。

3 第1項の規定により補助を受けようとする者は、町税に滞納がないものとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する消費税額控除後の2分の1以内とし、5万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は支給しない。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする申請者は、遊休農地活用促進費補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書等及び状況写真

(2) 農作物栽培計画書

(3) 町税の滞納額がないことの証明書(法人でない団体にあっては、構成員に町税の滞納がないことの証明書)

2 前項第3号の町税の滞納額がないことの証明は、町長が公簿によって確認できるときは添付を省略させることができる。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、補助金を交付すべきものと認めたときは、遊休農地活用促進費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に当たって必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項について修正又は条件を附して補助金の交付を決定することができる。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定内容及びこれに附した条件に違反したとき。

(3) 補助金を目的外に使用したとき。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第9号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第5号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町遊休農地活用促進費補助金交付要綱

平成14年4月1日 種別なし

(平成30年11月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成14年4月1日 種別なし
平成18年3月29日 要綱第9号
平成20年1月11日 告示第5号
平成30年11月16日 告示第82号