○皆野町職員勧奨退職実施要綱
平成18年8月30日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、人事の刷新と行政能率の向上を図るため、勧奨退職について必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 勧奨退職の対象職員は、当該年度末において、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町長が特に認めるものとする。
(1) 年齢50歳以上60歳未満の職員
(2) 勤続25年以上の職員
(勧奨)
第3条 町長は、必要に応じて勧奨退職通知書(様式第1号)により退職の勧奨を行う。
(退職の時期)
第5条 勧奨退職者の退職の時期は、当該年度の3月31日とする。ただし、特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(退職手当)
第6条 退職手当の額は、埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
2 町長事務部局以外の職員の勧奨退職の扱いについては、この要綱に準じて、各任命権者が実施するものとし、町長の承認を得るものとする。