○皆野町職員勧奨退職実施要綱

平成18年8月30日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、人事の刷新と行政能率の向上を図るため、勧奨退職について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 勧奨退職の対象職員は、当該年度末において、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町長が特に認めるものとする。

(1) 年齢50歳以上60歳未満の職員

(2) 勤続25年以上の職員

(勧奨)

第3条 町長は、必要に応じて勧奨退職通知書(様式第1号)により退職の勧奨を行う。

(勧奨の手続き)

第4条 前条により職員が勧奨退職に同意したときは、当該年度の1月31日までの間に勧奨退職同意書(様式第2号)及び退職願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(退職の時期)

第5条 勧奨退職者の退職の時期は、当該年度の3月31日とする。ただし、特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(退職手当)

第6条 退職手当の額は、埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 町長事務部局以外の職員の勧奨退職の扱いについては、この要綱に準じて、各任命権者が実施するものとし、町長の承認を得るものとする。

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皆野町職員勧奨退職実施要綱

平成18年8月30日 要綱第18号

(平成18年10月1日施行)