○皆野町立学校体育施設の開放に関する条例

平成18年9月21日

条例第31号

皆野町立学校体育施設の開放に関する条例(平成2年皆野町条例第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、皆野町立小学校及び中学校の学校体育施設(以下「学校体育施設」という。)を町民のスポーツ活動等に提供するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において学校体育施設の開放とは、住民のスポーツ、レクリエーション活動の場を確保するため、学校教育に支障のない範囲で小学校及び中学校の運動場、体育館を開放し、使用に供することをいう。

(開放する学校体育施設)

第3条 開放する学校体育施設は、別表1のとおりとする。ただし、町外の団体が使用できる学校体育施設は、体育館に限るものとする。

(区分)

第4条 町内とは、使用団体の住所(事務所)が町内にあり、かつ使用団体構成員の半数以上が町内在住、在勤者をいい、町外とは、町内以外の者をいう。

(使用の許可)

第5条 学校体育施設を使用する団体は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしない。

(1) 学校教育に支障があると認められるとき。

(2) 学校体育施設の管理上、支障があると認められるとき。

(3) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可にかかる使用について条件を付することができる。

(使用許可の取り消し等)

第6条 教育委員会は、使用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を禁止し、若しくは制限し、又は使用条件を変更することができる。この場合において、使用団体が損害を受けることがあってもその責めを負わない。

(1) 学校管理上特に必要が生じたとき。

(2) 教育委員会において緊急に必要が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 使用目的を変更したとき。

(5) 次条の規定による使用料を納付しないとき。

(6) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(7) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料の納付)

第7条 学校体育施設の使用許可を受けた団体は、次条の規定による免除の場合を除き、別表2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 教育長は、学校体育施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 直接公共又は公益のため使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(3) 前2号のほか規則で定める事由にあたるとき。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用団体の責めに帰さない事由により学校体育施設を使用できない場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用団体は、学校体育施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第11条 学校体育施設の使用後は、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 学校体育施設の使用団体は、自己の責めに帰すべき事由により、その使用中に施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときはこれを修理し、又はその損傷を賠償しなければならない。

(傷害の責任)

第13条 学校体育施設の使用団体は、自己の責めに帰すべき事由により、その使用中に生じた事故については、使用団体がその責めを負わなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、学校体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表1

学校名

学校体育施設

皆野町立皆野小学校

体育館、運動場

皆野町立国神小学校

体育館、運動場

皆野町立三沢小学校

体育館、運動場

皆野町立皆野中学校

体育館、運動場

別表2

学校体育施設

使用料金等

単位

区分

料金

体育館

1時間

町内

300円

町外

2,800円

運動場

1時間

町内

100円

皆野町立学校体育施設の開放に関する条例

平成18年9月21日 条例第31号

(平成25年4月1日施行)