○皆野町障害児(者)日中一時支援事業補助金交付要綱

平成18年9月29日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、皆野町障害児(者)日中一時支援事業の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「皆野町障害児(者)日中一時支援事業」とは、障害児(者)を監護する者がいない場合に、指定障害福祉サービス事業所において一時的に見守り等の支援をするものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象になる事業は、皆野町障害児(者)日中一時支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき登録決定を受けた団体(以下「登録事業所」という。)が、実施要綱第8条第2項の規定に基づき利用対象者として登録された者(以下「登録利用者」という。)に日中一時支援(以下「サービス」という。)を行う際に要する経費とする。

(補助額)

第4条 前条の経費に対する補助額は、厚生労働大臣が定める基準のうち短期入所サービス費に次の各号に定める割合を乗じた額から実施要綱第11条に規定する利用料を差し引いた金額とする。

(1) 利用時間4時間以下の場合 4分の1

(2) 利用時間4時間を超え8時間以下の場合 4分の2

(3) 利用時間8時間を超える場合 4分の3

2 次に掲げる登録利用者に対して食事提供を行った場合は、1日につき300円を加算することができる。

(1) 町民税非課税世帯に属する登録利用者

(2) 生活保護受給中の登録利用者

3 前項の規定による補助額の加算を申請する場合は、実施要綱第11条に規定する利用料を差し引いた金額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする登録事業所は、サービスを提供した月の翌月10日までに障害児(者)日中一時支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、障害児(者)日中一時支援事業補助金請求書(様式第2号)、障害児(者)日中一時支援事業明細書(様式第3号)及びサービス提供実績記録票(様式第4号)により、町長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった日から30日以内にその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、障害児(者)日中一時支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該登録事業所に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 登録事業所は、町長から請求があったときは、補助事業の遂行状況について書面で報告しなければならない。

(書類の整備等)

第8条 補助金の交付を受けた登録事業所は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年告示第9号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第12号)

この告示は、平成29年4月1日から適用する。

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皆野町障害児(者)日中一時支援事業補助金交付要綱

平成18年9月29日 要綱第21号

(平成29年2月8日施行)