○皆野町障害児(者)日中一時支援事業補助金交付要綱
平成18年9月29日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、皆野町障害児(者)日中一時支援事業の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「皆野町障害児(者)日中一時支援事業」とは、障害児(者)を監護する者がいない場合に、指定障害福祉サービス事業所において一時的に見守り等の支援をするものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象になる事業は、皆野町障害児(者)日中一時支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき登録決定を受けた団体(以下「登録事業所」という。)が、実施要綱第8条第2項の規定に基づき利用対象者として登録された者(以下「登録利用者」という。)に日中一時支援(以下「サービス」という。)を行う際に要する経費とする。
(1) 利用時間4時間以下の場合 4分の1
(2) 利用時間4時間を超え8時間以下の場合 4分の2
(3) 利用時間8時間を超える場合 4分の3
2 次に掲げる登録利用者に対して食事提供を行った場合は、1日につき300円を加算することができる。
(1) 町民税非課税世帯に属する登録利用者
(2) 生活保護受給中の登録利用者
(状況報告)
第7条 登録事業所は、町長から請求があったときは、補助事業の遂行状況について書面で報告しなければならない。
(書類の整備等)
第8条 補助金の交付を受けた登録事業所は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第9号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第12号)
この告示は、平成29年4月1日から適用する。