○皆野町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第22号

皆野町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年4月21日要綱第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、重度の障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者等」とは、重度の身体障害児(者)、知的障害児(者)、精神障害者をいう。

(対象者)

第3条 用具の給付の対象者は、皆野町に住所を有する障害者等又は皆野町が援護を実施する障害者等であって、別表の「障害及び程度」欄に掲げる障害者等とする。ただし、他の市町村から援護を受けている障害者等を除く。

2 別表の「種目」欄に掲げるT字状・棒状の杖、頭部保護帽、点字器、人工喉頭、ストーマ装具及び収尿器を除く用具の給付の対象者は、在宅の障害者等をする。

(用具の種目等)

第4条 給付の対象となる用具の種目は、日常生活上の便宜を図るため、次の各号に掲げる要件を満たすとともに、別表の「種目」欄に掲げる用具とする。

(1) 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの

(2) 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの

(3) 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの

(給付等の申請)

第5条 用具の給付を希望する障害者及び障害児の保護者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(用具の給付)

第6条 町長は、前条により申請があったときは、当該障害者等の身体的状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を調査して、日常生活用具調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付の決定をしたときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を、用具の給付を却下したときは、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)をそれぞれ当該申請者に通知しなければならない。

(費用負担)

第7条 用具の給付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「給付対象者」という。)は、必要な用具の購入又は修理に要する費用の額の100分の10に相当する額を負担しなければならない。ただし、生活保護受給中の者については負担を免除する。

2 前項の規定の負担上限月額は、次の各号に定める額とする。

(1) 住民税課税世帯に属する者で、所得割の最多納税者の納税額が50万円未満の者 37,200円

(2) 住民税非課税世帯に属する者 24,600円

(3) 住民税非課税世帯に属し、かつ、障害者等本人(障害者等が児の場合は保護者等とする)の申請時の前年中の収入(申請日が1月1日から6月30日までの場合は前々年中の収入)が80万円以下の者 15,000円

3 用具の購入に要する費用は、別表の「基準単価」欄に掲げる額を上限とする。

(費用の支払等)

第8条 用具の給付対象者は、用具を納入する業者(以下「用具業者」という。)に日常生活用具給付券(様式第4号)を提出するとともに、前条第1項により負担することとされた額(前条第2項に該当する場合は、その該当する負担上限月額)を当該用具業者に支払わなければならない。

2 当該用具業者が町に公費負担分を請求するときは、日常生活用具給付券(様式第4号)を添付しなければならない。

(使用制限等)

第9条 用具給付対象者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 町長は、用具給付対象者が前項の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を請求することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年告示第1号)

この告示は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

基準単価

障害及び程度

性能

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台(者のみ)

154,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者

腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット

19,600

者:下肢又は体幹機能障害1級若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者

児:下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害児

(常時介護を要し、3歳以上の障害者等に限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊尿器

67,000

下肢又は体幹機能障害1級の障害者等

(常時介護を要する障害者等で、学齢児以上に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

入浴担架

82,400

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等

(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等に限る。)

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

15,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等

(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等で、3歳以上に限る。)

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

159,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等

(3歳以上の障害者等に限る。)

介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

訓練椅子(児のみ)

33,100

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児

(3歳以上の障害児に限る。)

附属のテーブルを付けるもの

5年

訓練用ベッド

159,200

下肢又は体幹機能障害の障害者等

腕、脚等の訓練ができる器具を付帯したもの

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000

下肢又は体幹機能障害の障害者等

(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等に限る。)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

4,450

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等

(学齢児以上の障害者等に限る。)

障害者等が容易に使用し得るもの(手摺りを付けることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字状・棒状の杖

木材

2,200

下肢又は体幹機能障害の障害者等

(杖を使用することにより歩行機能が補完される障害者等で、学齢児以上に限る。)

主体は木材で十分な強度を有し、外装はニス塗装であるもの。夜光材付410円(全面夜光材付1,200円)増し。外装に白色又は黄色ラッカーの使用は260円増し

3年

軽金属

3,000

主体は軽金属で、外装は塗装なしのもの。夜光材付410円(全面夜光材付1,200円)増し。外装に白色又は黄色ラッカーの使用は260円増し

移動・移乗支援用具

60,000

平衡機能若しくは下肢又は体幹機能障害の障害者等

(家庭内の移動等において介助を必要とする障害者等で、3歳以上に限る。)

おおむね次のような性能を有する手摺り、スロープ等であること

① 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

② 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

保護帽A

15,200

平衡機能若しくは下肢又は体幹機能障害並びに知的障害の重度又は最重度の障害者等

(てんかん発作等により頻繁に転倒する障害者等に限る。)

ヘルメット型で、転倒時に頭部を保護できる性能を有し、スポンジ、革を主材料にしたもの。既製品は基準単価の80%の範囲内の額とすること

3年

保護帽B

36,750

ヘルメット型で、転倒時に頭部を保護できる性能を有し、スポンジ、革、プラスチックを主材料にしたもの。既製品は基準単価の80%の範囲内の額とすること

特殊便器

151,200

上肢障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等

(訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な障害者等で、学齢児以上に限る。)

足踏みペダルで温水温風を出し得るもので、介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

トイレチェアー

81,000

頚髄損傷等により、通常の便座上で座位を保てない障害者等

容易に使用し得るもの

5年

火災警報器

15,500

身体障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等

(火災発生の感知及び避難が著しく困難で、障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発して屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯につき2台を限度とする。

8年

自動消火器

28,700

身体障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等

(火災発生の感知及び避難が著しく困難で、障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、学齢児以上に限る。)

屋内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器(者のみ)

41,000

視覚障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者

(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

視覚障害2級以上の障害者等

(学齢児以上の障害者等に限る。)

障害者等が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

聴覚障害2級の障害者

(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

視覚障害者用誘導装置

56,000

視覚障害者のうち、音声による誘導を必要とする者

音、音声を聴覚により知覚できるもの

10年

車いす用段差昇降機

260,000

常時車いすを使用する障害者等

障害者等の安全を確保でき、かつ、容易に使用できるもの

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500

腎臓機能障害3級以上の障害者等

(自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う障害者等で、3歳以上に限る。)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

ネブライザー(吸入器)

36,000

呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって必要と認められる障害者等

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

56,400

呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって必要と認められる障害者等

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

酸素ボンベ運搬車

17,000

医療保険における在宅酸素療法を行う障害者等

障害者が容易に使用し得るもの

10年

盲人用体温計(音声式)

9,000

視覚障害2級以上の障害者等

(障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、学齢児以上に限る。)

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

盲人用体重計(者のみ)

18,000

視覚障害2級以上の障害者

(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500

人工呼吸器の装着が必要な障害者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの。

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800

音声機能若しくは言語機能又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する障害者等

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

5年

情報・通信支援用具

67,000

上肢機能障害2級以上若しくは視覚障害2級以上の障害者等

(周辺機器を利用しなければパソコンの使用が困難な障害者等で、学齢児以上に限る。)

障害があることにより必要となる周辺機器やソフト等であり、障害者等が容易に使用し得るもの

6年

点字器

標準型A

10,400

視覚障害2級以上の障害者等

(学齢児以上の障害者等に限る。)

点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス18行の両面書真鍮板製であるもの

7年

標準型B

6,600

点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス18行の両面書プラスチック製であるもの

7年

携帯用A

7,200

点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス4行の片面書アルミニューム製であるもの

5年

携帯用B

1,650

点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス12行の片面書プラスチック製であるもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生

85,000

視覚障害2級以上の障害者等

(学齢児以上の障害者等に限る。)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、障害者等が容易に使用し得るもの

6年

再生専用

35,000

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音された図書の再生が可能な製品であって、障害者等が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800

視覚障害2級以上の障害者等

(学齢児以上の障害者等に限る。)

文字情報を同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者等が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

198,000

視覚障害であって、本装置により文字等を読むことが可能になる障害者等

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

盲人用時計(者のみ)

触読

10,300

視覚障害2級以上の障害者等

障害者が容易に使用し得るもの

6年

音声

13,300

視覚障害2級以上であって、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な障害者等

障害者が容易に使用し得るもの

6年

聴覚障害者用通信装置

71,000

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害があり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障害者等

(学齢児以上の障害者等に限る。)

一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者等が容易に使用し得るもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900

聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる障害者等

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、災害時の聴覚障害向け緊急信号を受信するもので、障害者等が容易に使用し得るもの

6年

人工喉頭

笛式

5,000

喉頭摘出の障害者等

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。気管カニューレ付3,100円増し

4年

電動式

70,100

喉頭摘出の障害者等

(職業上又は学校教育上、真に必要と認められる障害者等で、学齢児以上に限る。)

顎下部等にあてた電動版を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池又は充電器を含む。)

5年

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

1,030,000

視覚障害者等

(学齢児以上の障害者等に限る。)

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書が作成及び音声化ができるもの

点字図書

点字図書価格から当該図書価格を除した額

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者等

点字により作成された図書

文字放送ラジオ

23,000

聴覚障害者のうち、文字による情報を必要とする者

障害者が視覚により容易に情報が得られるもの

5年

点字ディスプレイ(者のみ)

383,500

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上であって、必要と認められる重度重複障害者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

点字タイプライター

63,100

視覚障害2級以上の障害者等

(就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる障害者等に限る。)

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

排泄管理支援用具

ストーマ装具

蓄便袋

8,600

腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり腹部に人工肛門を設け排泄を行っている障害者等

(3歳以上の障害者等に限る。)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋であって、ラテックス製又はプラスチックフィルム製であるもの

蓄尿袋

11,300

膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり腹部に人工膀胱を設け排泄を行っている障害者等

(3歳以上の障害者等に限る。)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋であって、尿処理用のキャップが付いており、ラテックス製又はプラスチックフィルム製であるもの

紙おむつ

12,000

排尿又は排便の意思表示が困難で必要性があると認められる障害者等

(3歳以上の障害者等に限る。)

介助者が容易に使用し得るもの

蓄尿袋(ストーマ造設者以外)

15,000

脊髄損傷等による排尿機能障害により、自分の意思での排尿コントロールが困難で必要性があると認められる障害者等

介護者が容易に使用し得るもの

収尿器

男子用A

7,700

脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、自分の意思での排尿コントロールが困難で必要性があると認められる障害者等

(3歳以上の障害者等に限る。)

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を有し、ラテックス製又はゴム製であるもの

男子用Aは、普通型

男子用Bは、簡易型

1年

男子用B

5,700

1年

女子用A

8,500

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置及び耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

女子用Aは、普通型

1年

女子用B

5,900

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置及びポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管を有するもの。採尿袋20枚を1組とする

女子用Bは、簡易型

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000

下肢、体幹機能障害又は脳性麻痺等脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害者等

(学齢児以上の障害者等に限る。特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の障害者等。)

障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

(注)

1 表中の「障害者等」は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に規定する「障害者」及び児童福祉法第4条に規定する「障害児」をいう。

2 「聴覚障害者用屋内信号装置」には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 「情報・通信支援用具」とは、障害者等向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。

4 「ストーマ装具」、「紙おむつ」及び「蓄尿袋(ストーマ造設者以外)」については、必要に応じ、6ヶ月まで一括給付ができることとする。

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皆野町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第22号

(平成25年4月1日施行)