○皆野町障害児(者)移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第23号

(目的)

第1条 皆野町障害児(者)移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害児(者)(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、皆野町とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するものとする。

(サービス提供団体)

第4条 サービスを提供する団体(以下「団体」という。)は、法人格を有する団体とする。

(団体登録)

第5条 団体は、事前に町に登録するものとする。

2 団体の登録をしようとする者は、障害児(者)移動支援事業団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、障害児(者)移動支援事業団体登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(サービス提供者)

第6条 サービス提供者は、前条第2項の規定により登録した団体(以下「登録事業所」という。)に勤務する従業者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員基礎研修の修了者

(3) 居宅介護従業者養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者

(4) 訪問介護員養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者

(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者を含む)

(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者

(7) 平成18年9月30日までの間に視覚障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者

(8) 平成18年9月30日までの間に全身性障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者

(対象者)

第7条 この事業の対象者は、皆野町に住所を有する者又は皆野町による自立支援給付決定を受けている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の市区町村による自立支援給付決定を受けている者、施設入所者、法に基づく介護給付事業の重度訪問介護対象者及び行動援護対象者を除く。

(1) 身体障害者手帳を所持する者のうち、視覚障害のため単独での外出が困難な者及び肢体不自由1・2級の児(者)

(2) 療育手帳を所持する児(者)

(3) 精神障害児(者)

(4) 発達の遅れが認められるために、日常生活又は社会生活に制限を受ける児

(利用手続)

第8条 この事業を利用しようとする者は、障害児(者)移動支援事業利用登録申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに皆野町障害児(者)移動支援事業利用登録台帳に登録し、利用対象者として登録された者(以下「登録利用者」という。)に対して、障害児(者)移動支援事業利用者票(様式第4号。以下「利用者票」という。)を交付するものとする。

3 利用者票の有効期間は、登録を受けた日の属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新するものとする。

4 登録利用者がこの事業を利用しようとするときは、利用者票を登録事業所に提示し、登録事業所に直接依頼するものとする。

(登録事業所の届出義務)

第9条 登録事業所は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに障害児(者)移動支援団体登録変更・中止届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(登録利用者の届出義務)

第10条 登録利用者又はその保護者等は、次に掲げる事項に該当するときは、障害児(者)移動支援事業利用登録変更届(様式第6号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 登録利用者の住所等を変更した場合

(2) 登録利用者の心身状況に大きな変化があった場合

2 登録利用者又はその保護者等は、利用者票をき損し、又は紛失したときは、直ちに障害児(者)移動支援事業利用者票再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、利用者票の再交付を受けなければならない。

(利用料)

第11条 登録利用者又はその保護者等は、利用料として次の各号に掲げる金額を登録事業所に支払うものとする。ただし、生活保護受給中の者については利用料を免除する。

(1) 区分2 身体障害者手帳を所持する者のうち肢体不自由1・2級の者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の障害支援区分3以上の知的障害者及び精神障害者又は障害児のうち行動障害があると認められた者 所要時間30分につき125円

(2) 区分1 前号の規定以外の者 所要時間30分につき75円

2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)にサービス提供がなされた場合の利用料は、前項各号の利用料の100分の125(1円未満切捨て)とし、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)にサービス提供がなされた場合の利用料は、100分の150(1円未満切捨て)とする。

3 複数の登録利用者に一人のヘルパーがサービスを提供する場合は、サービス利用料を次の各号に定めるとおり減額する。ただし、複数利用は3人までを限度とする。なお、複数利用は区分1の登録利用者に限る。

(1) 2人の登録利用者にサービス提供をする場合 同条第1項で定める額の100分の80(1円未満切捨て)

(2) 3人の登録利用者にサービス提供をする場合 同条第1項又は第2項で定める額の100分の60(1円未満切捨て)

4 1ヶ月の利用料の上限額を次の各号のとおり定める。

(1) 町民税課税世帯に属する者 37,200円

(2) 町民税非課税世帯に属する者 24,600円

(3) 町民税非課税世帯に属し、かつ、登録利用者本人(登録利用者が児の場合は保護者等とする)の申請時の前年中の収入(申請日が1月1日から6月30日までの場合は前々年中の収入)が80万円以下の者 15,000円

(高額サービス費)

第12条 登録利用者又はその保護者等は、皆野町障害児(者)移動支援事業及び皆野町障害児(者)日中一時支援事業の世帯の利用料の合計が1ケ月の利用料の上限を超えた場合は、高額サービス費支給申請書(様式第8号)により高額サービス費の申請することができる。

(費用の支弁)

第13条 町長は、この要綱に定める登録事業所に対し、別に定めるところにより事業のサービス提供に要する経費を支弁することができる。

(登録事業所の遵守事項)

第14条 登録事業所は、登録利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 登録事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 登録事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び保護者等に速やかに連絡を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 登録事業所は、登録利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。

5 登録事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た登録利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

6 登録事業所及び従業者は、登録利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。

7 登録事業所は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。

(登録利用者の遵守事項)

第15条 登録利用者又はその保護者等は、利用者票を他人に譲渡し、又は貸与する等不正に使用してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第10号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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皆野町障害児(者)移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第23号

(平成28年4月1日施行)