○皆野町農業委員会会長専決規程

平成18年10月23日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、皆野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の総会の議決に属する権限事務の円滑な執行を図るため、会長の専決事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 会長は、次に掲げる事項を専決することができるものとする。

(1) 税制の特例を受けるために必要な証明書の発行に関すること。

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の規定により、土地改良事業に参加する資格に係る申出等の承認、認定等に関すること。

(3) 民事執行法(昭和54年法律第4号)又は国税等の滞納処分による農地等の売却等に係る買受適格証明に関すること。

(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の3第1項及び第43条第1項の規定による届出に係る受理又は不受理の決定並びに当該届出者に対する通知書の交付に関すること。

(5) 農地法第44条の規定による勧告に関すること。

(6) 農地法の規定による許可指令の取消し又は許可申請書の取下げ及び許可書又は受理通知書の訂正願の進達等に関すること。

(7) 地目の変更登記に関する照会に対する調査結果の報告に関すること。

(8) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による委託業務に関すること。

(9) その他農地等に係る事実証明の発行に関すること。

(専決の制限)

第3条 会長は、その専決事項と定められたものであっても、重要若しくは異例と認められる事項、紛争が生じている若しくは生じるおそれがある事項又は疑義のある事項については、専決することができない。

(報告)

第4条 会長は、第2条の規定により専決した事項を次の農業委員会の総会に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決)

第5条 第2条各号に係る事項について、急ぎの決裁を必要とする場合は、事務局長に代決させることができる。

2 事務局長は、前項の規定により代決した場合は、速やかに会長に報告し、後閲を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年農委規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

皆野町農業委員会会長専決規程

平成18年10月23日 農業委員会規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成18年10月23日 農業委員会規程第1号
平成31年4月8日 農業委員会規程第1号