○皆野町さわやか相談員設置要綱
平成19年1月26日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 いじめ・不登校等児童生徒の心の問題の重要性にかんがみ、児童生徒・保護者との相談等に応じるとともに、学校・家庭・地域社会との連携を図るため、さわやか相談員を設置し、もって健全な児童生徒の育成を図る。
(定義)
第2条 この要綱において、さわやか相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職にある者とする。
(設置者)
第3条 設置者は、皆野町教育委員会とする。
(任用)
第4条 皆野町教育委員会は、さわやか相談員を任命し、皆野町立皆野中学校(以下「配置校」という。)に配置する。
2 さわやか相談員の任期は、1年以内の期間とする。
3 さわやか相談員は、満65歳に達した場合は、皆野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認める者を除き、任用できないものとする。
(服務)
第5条 さわやか相談員の服務については、一般職員の例による。ただし、服務の性質上これにより難いものについては、この限りでない。
2 さわやか相談員の服務の監督は、教育委員会が行う。
(業務)
第6条 さわやか相談員は、配置校の長の指揮監督のもと、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 児童生徒との相談・援助に関すること
(2) 教職員との連携に関すること
(3) 学校・家庭・地域との連携に関すること
(4) その他、いじめ・不登校等への対応に関すること
(勤務日等)
第7条 勤務日は、1週間あたり5日、勤務時間は、1日につき6時間とする。
2 勤務日及び勤務時間の割振りは、配置校の長が定めるものとする。
3 勤務日の週休日、休日、休憩時間及び休息時間は、学校における常勤の職員の例による。
(報酬及び費用弁償)
第8条 さわやか相談員の報酬の額は、別に定める。
2 報酬及び費用弁償の支払い方法は、特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)を適用する。
(休暇)
第9条 さわやか相談員の休暇は、臨時職員年次有給休暇取扱内規(平成6年7月7日制定)の規定によるものとする。
(免職)
第10条 さわやか相談員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間中であってもさわやか相談員の職を解くことができるものとする。
(1) 勤務成績が良好でない場合
(2) 心身の故障のため勤務の遂行に支障がある場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合
(5) 予算の減少による過員又は配置の必要がなくなった場合
(6) 第6条の規定に著しく違反した場合
(退職)
第11条 さわやか相談員は、任用期間の満了により退職するものとする。
2 さわやか相談員は、任用期間満了前に、願いにより退職することができる。
(社会保険等の適用)
第12条 さわやか相談員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保健法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところによる。
(災害補償)
第13条 さわやか相談員が公務のため負傷し、病気にかかり、又は死亡した場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に係る事務は、学校教育係が掌理する。
2 この要綱に定めるもののほか、さわやか相談員の設置について必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。