○皆野町立小・中学校の旅費事務に関する相互確認実施要綱

平成19年3月30日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、皆野町立小学校、中学校に勤務する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条に規定する職員をいう)の旅費に関する事務を円滑に実施するため、旅費請求書等を複数校の事務職員により相互に確認すること(以下「旅費請求書等の相互確認」という)について必要な事項を定めることを目的とする。

(相互確認の内容)

第2条 旅費請求書等の相互確認においては以下の業務を行う。

(1) 各学校で作成した旅費請求書等の内容について、職員の旅費に関する条例(昭和27年埼玉県条例第20号)その他関係規定等に基づき適正に計算、記載されているかどうか、相互に確認を行うこと。

(2) 前号に掲げるほか、旅費に関する事務を行う上で必要となる知識や効率的な事務処理の方法等の情報交換を実施することができる。

2 前項第1号に定める確認については、埼玉県教育委員会教育長が定める基準に従い実施する。

(確認グループ校)

第3条 旅費請求書等の相互確認を実施するグループを構成する学校(以下「確認グループ校」という)については、別表のとおりとする。

ただし、3校未満で構成するグループについては、隣接市町村立小・中学校のグループと合同で一つのグループを構成することとする。また、3校以上で構成するグループのうち皆野町教育委員会教育長(以下「教育長」という)が必要と認めるグループについても、同様の取扱いをすることができる。

2 教育長は、特別な事情がある場合、一時的に確認グループ校を変更することができる。

(事務職員無配置校の支援)

第4条 確認グループ校の中に事務職員無配置校がある場合、その学校の旅費支給事務について確認グループ校に属する事務職員が支援するものとする。

(相互確認の方法)

第5条 旅費請求書等の相互確認は、原則として毎月1回、半日程度、集合して実施する。ただし、確認グループ校の校長の総意により回数や時間を増減することができる。

2 前項の集合日時及び場所については、確認グループ校の校長が協議の上、決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、確認グループ校の校長がやむを得ない事情があると判断した場合は、確認グループ校に属する事務職員のうち、一部をもって集合すること又は集合によらず通信手段等により実施することができるものとする。

(旅費に関する事務の管理の権限)

第6条 旅費に関する事務の管理は、旅費を請求する職員の属する学校の校長が行うものとする。

2 旅費請求書等の相互確認の実施の結果、旅費請求書等の修正等の必要が生じた場合は、旅費を請求する職員の属する学校の校長が行うものとする。

3 旅費請求書等の相互確認の実施の結果確認グループ校に属する事務職員間で疑義が生じた場合は、旅費を請求する職員の属する学校の校長が判断し、決定するものとする。

(服務)

第7条 旅費請求書等の相互確認は、校長が当該校の事務職員に対して発する職務命令及び旅行命令により実施する。

(秘密保持)

第8条 確認グループ校に属する事務職員は、旅費請求書等の相互確認の実施により職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるものの他、旅費請求書等の相互確認に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日までに行われた旅行にかかる旅費請求書等の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

【皆野町】

グループ番号

小・中別

グループを構成する学校

1

小学校

皆野小学校

国神小学校

三沢小学校

中学校

皆野中学校

 

皆野町立小・中学校の旅費事務に関する相互確認実施要綱

平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号

(平成25年4月18日施行)