○皆野町防犯のまちづくり推進条例

平成19年7月3日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、防犯のまちづくりの基本理念を定め、町、町民、事業者及び土地建物所有者等の責務を明らかにすることにより、町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行うすべてのものをいう。

(3) 土地建物所有者等 町内に所在する土地若しくは建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 関係機関 県、町の区域を管轄する警察機関及び町内において防犯に関する活動を行う団体等をいう。

(基本理念)

第3条 防犯のまちづくりは、町、町民、事業者、土地建物所有者等及び関係機関が連携、協力の下に、次に掲げる事項を基本として推進するものとする。

(1) 自らの地域は自ら守るという防犯意識の高揚を図ること。

(2) お互いが支え合う地域社会の形成を図ること。

(3) 犯罪が起きにくい環境の整備を図ること。

(4) 子どもを犯罪被害から守ること。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念に基づき、防犯のまちづくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 防犯意識の啓発に関すること。

(2) 防犯活動に対する支援に関すること。

(3) 防犯のための環境の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念に基づき、防犯に関する意識を高め、地域における防犯活動を推進するとともに、町が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動に関し、犯罪の防止に必要な措置を講ずるとともに、町が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物所有者等の責務)

第7条 土地建物所有者等は、基本理念に基づき、その土地又は建物に係る安全確保のための必要な措置を講ずるとともに、町が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(学校等における児童等の安全の確保)

第8条 学校等の管理者は、児童等の安全を確保するため、関係機関、保護者等と連携し、防犯に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(協力体制の構築及び充実)

第9条 町は、町民、事業者、土地建物所有者等及び関係機関と緊密な連携を図り、防犯のまちづくりを推進するための協力体制の構築及び充実に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

皆野町防犯のまちづくり推進条例

平成19年7月3日 条例第11号

(平成19年10月1日施行)