○皆野町共同生活援助事業補助金交付要綱
平成19年7月26日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、定員が9人以下の共同生活住居(サテライト型住居を除く。)における共同生活援助事業(世話人の配置基準が、6:1、5:1型及び4:1型として指定権者に届け出た指定共同生活援助事業所において実施する場合に限る。)を運営する事業者(以下「事業者」という。)に対し、事業を円滑に推進するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、皆野町補助金交付規則(平成9年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、別表により算定するものとする。
(補助額)
第3条 前条の経費に対する補助金の額は、実支出額の範囲内とする。
(申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする事業者は、皆野町共同生活援助事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出期限は、別に定める期日までとする。
(交付)
第7条 町長は、前条の請求を受けたときは、速やかに審査の上、事業者に補助金を交付するものとする。
(交付申請額の変更)
第8条 事業者は、申請額に変更が生じたときは、皆野町共同生活援助事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業者は、共同生活援助等事業の完了後1か月以内に皆野町共同生活援助事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、事業者が共同生活援助等事業を中止又は廃止する場合において準用する。
(書類の保管)
第11条 事業者は、この補助金に係る帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年7月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第67号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第25号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第16号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の皆野町共同生活援助事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新要綱の規定は、平成26年4月以降の月分の共同生活援助事業に係る補助対象経費について適用し、平成26年3月分までの共同生活介護援助事業及び共同生活援助事業に係る補助対象経費については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 |
1 入院時支援加算 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号。以下、「算定基準」という。)別表第15の3ロ又は3の2(以下、「入院時加算」という。)が算定される要件を満たし、入院時加算の対象となる日数が1月に13日以上である場合に、対象となる日数に1,240円を乗じた額から、入院時加算の単位数に「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号。以下、「一単位の単価」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)を差引いた額を算定する。なお、一月の間、入院時加算のみが算定される場合には、入院時加算の単位数に、算定基準別表第15の9又は10により算定する単位数を加算する。 ただし、対象となる日数が、13日目以降については、6日につき1回以上、病院又は診療所を訪問する必要があること。 2 運営費補助 算定基準別表第15の1及び1の2の2が算定される場合に、1日につき2,460円から算定基準別表第15(1の3、1の4、3、3の2、4及び5を除く。)により算定する単位数に一単位の単価を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)を差し引いた額を算定する。 |