○皆野町重度障害者居宅改善整備費補助金交付要綱
平成19年10月3日
告示第87号
皆野町重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱(平成4年要綱第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、重度障害者に対して、日常生活の環境改善と自立更生を促進するため、居宅の一部を障害に応じ使い易く改造する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、その補助金の交付に関しては、皆野町補助金交付規則(平成9年皆野町規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者及び経費)
第2条 補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす身体障害者に対し、居宅の改造に直接要する対象経費の基準(別表第1)に掲げる居宅改善整備費の一部を補助する。ただし、同一人への交付は原則として1回とする。なお、65歳以上の身体障害者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の居宅介護住宅改修費又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の日常生活用具の支給を優先し、その支給を受けた場合は、併給はできない。
(1) 皆野町に住所を有すること。
(2) 障害部位が下肢又は体幹であり、その障害程度が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者
(補助額)
第3条 居宅改善整備費の補助額は、別表第2により算出された額の合計の範囲とする。
3 前項の規定により補助額を計算する場合において1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、重度障害者居宅改善整備費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第5条 実績報告書の様式は、重度障害者居宅改善整備費事業完了報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、当該整備費に係る支払いを証明する書類及び工事写真、その他必要な書類を添付しなければならない。
3 前項の報告書の提出期限は、補助事業等の完了(補助事業等の廃止・事業年度完了の場合を含む。)の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(補助金の支給)
第7条 補助金の確定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに請求するものとする。
2 町長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(書類の整備等)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第119号)
この告示は、告示の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成25年告示第25号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
居宅の改造に直接要する対象経費の基準
対象経費 | 内容 |
屋外改造整備費(門、車庫、庭等) 屋内改造整備費(玄関、各室出入口、廊下、床、階段、居室、台所、便所、浴室、洗面所等) | 身体障害者が日常生活において直接必要なものに限るものとし、工事に当たっては次のことに十分配慮するものとする。 1 障害者の機能回復の妨げとならないこと。 2 障害者のために安全であること。 3 妥当な価格により、良質・適切な改善がなされること。 |
別表第2(第3条関係)
世帯階層区分 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 |
生活保護世帯 | 1件につき360,000円 | 居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する場合に要する費用 | 10/10 |
その他の世帯 | 1件につき360,000円 | 居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する場合に要する費用 | 2/3 |