○皆野町建設工事検査要綱

平成19年12月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、皆野町の発注する建設工事(以下「工事」という。)の検査に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 皆野町役場課設置条例(昭和46年皆野町条例第21号)に基づく課及び議会事務局等行政委員会事務局の長をいう。

(2) 検査員 皆野町契約規則(平成9年皆野町規則第15号)第18条に規定する検査職員で、町長が指定する既成部分検査、中間検査及び完成検査の事務に従事する者をいう。

(3) 既成部分検査 工事の部分払いを行うときに、工事の既成部分を確認する検査をいう。

(4) 中間検査 工事の施工中において随時行う検査であり、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査をいう。

(5) 完成検査 工事の完成を確認する検査をいう。

(検査の種類)

第3条 工事の検査は、既成部分検査、中間検査及び完成検査とする。

(検査の範囲)

第4条 検査員が行う検査の範囲は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 1件の契約金額が130万円を超える工事 検査員

(2) 1件の契約金額が130万円以下の工事 工事所管課長

(工事概要の通知)

第5条 課長は、その所管に係る工事で検査員の検査対象工事の請負契約締結伺が決裁になった場合は、速やかに検査員に当該工事の概要を通知しなければならない。

(検査の方法)

第6条 工事の検査は、現地にて契約書、仕様書、設計書及び図面と対照して、厳正に行わなければならない。

2 水中又は地中等の、外部から明視できない箇所については、監督員の記録により考査認定することができる。

3 工事の検査のため、工事の目的物の一部を取り壊して、検査することができる。

(検査の立会い)

第7条 工事の検査には、監督員及び請負者は立ち会わなければならない。

(検査の手続)

第8条 課長は、請負者からの工事完成通知書の提出又は部分払いの申出があったときは、速やかに当該工事を確認の上、工事検査請求書(様式第1号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 前項の請求に基づく工事検査命令があったときは、検査員は速やかに工事の検査を行うものとする。

3 前項に規定する検査は、工事検査命令書(様式第1号)により行うものとする。

(契約に違反する場合の措置)

第9条 課長は、検査員が工事の検査の結果、契約条項に違反するものがあると認めたときは、直ちに当該工事の請負者に対し、期日を指定して手直しを請求しなければならない。

2 検査員は、違反の事実が重大であると認めるものについては、直ちに町長に報告し、その指示を受けて必要な措置をとらなければならない。

3 検査員は、第1項及び第2項の規定による手直しが完了したときは、当該工事手直し部分の検査を行わなければならない。ただし、検査員が軽易な手直しと認めたものであって、課長からその完了を確認した旨の報告を受けたときは、この限りでない。

(検査結果の報告及び検査調書の交付)

第10条 検査員は、工事の検査を終了したときは、これらの結果を工事検査報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。

2 検査員は、工事の検査(中間検査を除く。)の結果、当該工事を適当と認めたときは、工事検査調書(様式第3号)又は工事既成部分認定調書(様式第4号)を課長に交付しなければならない。

3 課長は、前項の調書を受理したときは、皆野町建設工事請負約款の定めにより請負者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、検査員の検査に関し、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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皆野町建設工事検査要綱

平成19年12月1日 告示第95号

(令和5年4月11日施行)