○皆野町建設工事下請負の適正化に関する要綱

平成19年12月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、皆野町が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係る下請負の適正化を図るため、元請負人及び下請負人が講ずべき措置その他必要な事項を定めるものとする。

(下請負の当事者の確認)

第2条 元請負人は、工事を下請負に付そうとする場合において、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項第2号の規定に該当するときは、特定建設業の許可を受けておかなければならない。

2 元請負人は、当該下請負人が当該下請負に付そうとする部分の工事(法第3条に規定する軽微な工事を除く。)の種類に対応する業種について、法第3条の規定による建設業の許可を受けていることを確認するものとする。

(一括下請負の禁止)

第3条 元請負人は、法第22条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条の規定に従い、工事を一括して下請負に付してはならない。

(同一工事入札参加者間等の下請負の制限)

第4条 元請負人は、同一工事に係る入札参加者又は随意契約における見積者(以下「参加者」という。)に対し下請負に付してはならない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる者は、同項の参加者とみなす。

(1) 参加者が事業協同組合である場合における当該組合員

(2) 参加者が事業共同組合の組合員である場合における当該組合及び他の組合員

(3) 参加者が特定建設工事共同企業体及び経常建設工事共同企業体である場合における当該共同企業体の構成員

(4) 参加者が特定建設工事共同企業体及び経常建設工事共同企業体の構成員である場合における当該共同企業体

(重層下請負)

第5条 元請負人は、下請負人に対し、当該下請負に付する部分の工事を直接施工するよう指導し、不必要な重層下請負が行われないよう留意しなければならない。

2 元請負人は、再下請負の必要があると認めたときは、下請負人に対し、書面による再下請負契約の締結及び労働災害の防止その他必要な措置をとるよう指導並びに再下請負以降の下請負契約を含むすべての下請負の状況を把握しておかなければならない。

(下請負契約の締結)

第6条 元請負人及び下請負人は、法第19条の規定に基づき工事の開始に先立って、建設工事標準下請負契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審査会決定)又はこれに準ずる内容による下請負契約書を締結しなければならない。

2 元請負人及び下請負人は、前項に規定する約款又は下請負契約書を締結することができないときは、次の各号に掲げる事項を明記した書面による下請負契約書を締結するものとする。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 工期

(4) 請負代金額

(5) 請負代金の支払時期及び方法

(下請負人の通知)

第7条 元請負人は、工事を下請負に付する場合において、町から請求があったときは、下請負人通知書(様式第1号)に当該下請負に係る前条の契約書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(下請負に係る請負代金)

第8条 元請負人及び下請負人は、下請負契約に当たっては、下請負に係る請負代金について、次の各号に掲げる契約内容としなければならない。

(1) 請負代金額は、当該下請負に係る工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない額でないこと。

(2) 請負代金の支払時期及び前払金の支払については、法第24条の3及び第24条の5第1項の規定に基づいていること。

(3) 請負代金の支払は、現金払いを原則とする。ただし、やむを得ない理由で請負代金の支払を現金払いと手形払いを併用する場合は、当該代金に占める現金の比率を高めるものとし、手形期間は120日以内とすること。

(4) 前号に規定するただし書きにおいて、労務費相当分については、現金払いとしなければならない。

(5) 請負代金の支払に当たり、現金払いの約定を手形払いに変更し、又は手形期間を延長するときは、これによる手形割引の費用又は増加費用を元請負人の負担とすること。

2 元請負人は、下請負に係る請負代金を手形払いするときは、一般の金融機関による引受けが困難であると認められる手形を交付してはならない。

3 前2項に定めるもののほか、元請負人は、下請負に係る請負代金の支払い条件について、工事に係る町長と元請負人との間の請負契約における支払い条件にかかわらず、適正なものとしなければならない。

(労働者の使用)

第9条 元請負人及び下請負人は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条に規定する労働者供給事業を行う者から供給される労働者を使用してはならない。

(下請負人に対する元請負人の指導)

第10条 元請負人は、下請負人に対し、下請負人の経営状況の悪化又は倒産等により当該下請負に係る再下請負人及び労働者その他関係者に請負代金並びに賃金等の不払いその他の不測の損害を生じないよう十分な指導に努めるものとする。

(法令の遵守)

第11条 元請負人及び下請負人は、工事に係る下請負の実施に当たっては、この要綱のほか、法及びその他の法令等を遵守しなければならない。

(町長の指導等)

第12条 町長は、元請負人又は下請負人がこの要綱の規定に違反した場合又は必要があると認めたときは、当該元請負人又は下請負人に対し、資料の提出を求め、若しくは実地に調査し、又は適当な指導助言若しくは是正措置を講ずるよう要請するものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、工事に係る下請負の適正化のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年12月1日から施行する。

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皆野町建設工事下請負の適正化に関する要綱

平成19年12月1日 告示第97号

(平成19年12月1日施行)