○皆野町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 皆野町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号。以下「埼玉県広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(普通徴収に係る納期)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第109条に規定する普通徴収(以下「普通徴収」という。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月30日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、皆野町長(以下「町長」という。)が別に定めることができる。この場合において、町長は当該被保険者及び連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(納期前の納付)

第3条 被保険者及び連帯納付義務者は、納付通知書に記載された納付金額のうち到来した納期に係る納付金額を納付した後、その後の納期に係る納付金額を前納することができる。

(保険料の徴収金額の通知)

第4条 保険料の徴収金額を定めたときは、町長は、速やかに、定めた徴収金額を被保険者に通知しなければならない。また、その額に変更があったときも同様とする。ただし、やむを得ない理由により当該徴収金額を被保険者に通知することができないときは、連帯納付義務者に通知するものとする。

第5条 削除

(延滞金)

第6条 延滞金については、皆野町税条例(昭和30年皆野町条例第21号)の定めるところによる。

(保険料徴収に係る事務)

第7条 保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、埼玉県広域連合条例に規定された事項に付随する次の各号に掲げる事務は、皆野町において行うものとする。

(1) 葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 埼玉県後期高齢者医療広域連合長が保険料の額を定めたとき及び当該金額を変更したときに通知する通知書の引渡し

(3) 保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 保険料の徴収猶予の申請に対する処分に係る通知書の引渡し

(5) 保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 保険料の減免の申請に対する処分に係る通知書の引渡し

(7) 保険料に関する申告書の提出の受付

(8) 埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第5条の傷病手当金の支給に関する申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第8条 皆野町が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 皆野町に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際皆野町に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際皆野町に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際皆野町に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により皆野町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(罰則)

第9条 皆野町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第10条 皆野町は、偽りその他不正な行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(皆野町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第11条 前2条の過料の額は、情状により、皆野町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限については、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

第2条 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月31日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

2 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第2条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「町長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における町長が別に定める時期とする」とする。

(平成21年条例第24号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定は、平成22年1月1日以降に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(参考)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条の事務

1 65才以上75歳未満の障害認定の申請の受付

2 資格の取得、喪失等に係る届け出の受付

3 被保険者証の交付申請の受付及び引渡し 資格証名解除時の交付含む

4 資格喪失又は滞納による被保険者証返還の受付

5 資格証明書の引渡し

施行令第2条の事務(施行規則第6条の事務)

滞納の特別の事情の提出の受付

資格証明書の返還の受付

再交付を受けた場合以前の被保険者証が発見された場合の旧の返還の受付

検認のための提出の受付及び引渡し、更新時の引渡し

氏名変更届の受付

住所変更届の受付

世帯変更

施行令第2条の事務(施行規則第7条の事務)

一部負担金減額の申請の受付及び一部負担金減免等証明書の引渡し

食事療養標準負担額の現金特例支給申請の受付

生活療養標準負担額減額に関する特例申請の受付

第3者行為による被害の届の受付

療養費支給の申請の受付

特別療養費支給申請の受付

移送費の支給申請の受付

特定疾病認定申請の受付及び特定疾病療養受療証の引渡し

特定疾病療養受療証の返還の受付

特定疾病療養受療証の再交付申請、返還、検認、更新の受付、引渡し

限度額適用認定申請の受付及び限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し

限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付申請、返還の受付

限度額適用・標準負担額減額認定証の検認、更新の受付、更新後の引渡し

高額療養費支給申請の受付

特別の事情関する届け出の提出の受付

一時差止に係る医療給付額からの滞納保険料控除の通知の引渡し

後期高齢者医療給付に関する処分の通知

皆野町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日 条例第1号

(令和2年6月19日施行)