○皆野町普通財産売払い事務処理要綱

平成20年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、普通財産の売払いに関し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第8号)及び皆野町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和51年条例第15号)に定めるもののほか、事務処理に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱により売払う普通財産は、皆野町が所管する普通財産である未利用の土地のうち、将来においても行政目的又は公益目的による利用が見込まれない土地(以下「普通財産」という。)をいう。

(売払いの方法)

第3条 普通財産の売払いの方法は、一般競争入札(以下「入札」という。)又は随意契約によるものとする。

(売払いの価格)

第4条 普通財産の売払い価格(入札の場合は、最低入札価格)は、原則として時価によるものとし、不動産鑑定評価の額を基準として算定した価格とする。ただし、町長が特に認めた場合については、この限りではない。

(売払いの相手方の資格)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の売払いの相手方となることができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者で復権を得ていない者

(3) 市町村税等の滞納がある者

(4) その他町長が不適当と認めた者

(売払いの公告)

第6条 売払いの方法が入札の場合は、次に掲げる事項を広報紙やホームページ又はこれに代わる方法で一般に公告する。

(1) 売払う普通財産に関する事項

(2) 用途条件及び制限

(3) 最低入札価格

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札参加資格に関する事項

(6) その他入札に必要な事項

(入札参加の申込み)

第7条 入札に参加しようとする者は、前条の規定により公告した期間内に普通財産売払入札参加申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(参加資格の審査)

第8条 前条の規定による申し込みを受けた場合において、第5条に規定する資格を審査のうえ、適当と認めたときは入札参加承認書(様式第2号)を交付する。

(入札書等の提出)

第9条 町長又はその委任を受けた者は、入札者から封書した入札書を指定の日時までに指定の場所に提出させなければならない。

(入札の不成立)

第10条 入札者が2人に満たない入札は成立しない。この場合においては、第13条第3号に規定する随意契約により普通財産を売払うことができるものとする。

(入札の無効)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者の押印のない入札書による入札

(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札

(3) 押印された印影が明らかでない入札書による入札

(4) 入札に参加する資格がない者がした入札

(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札

(6) 代理人で委任状を提出しない者がした入札

(7) 同一物件に対し他人の代理を兼ね又は2人以上の代理を行った者の入札

(8) 同一物件に対し1回の入札において2通以上の入札書を提出した者の入札

(9) 入札に関し、不正な行為があったと町長が認めた者の行った入札

(落札者の決定)

第12条 町長は、最低入札価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。

2 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

(随意契約)

第13条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、普通財産を随意契約により売り払うことができるものとする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき

(2) 普通財産の隣地の土地所有者又は賃借権等を有する者が、土地利用上において有効利用すると認められるとき

(3) 入札が不成立の普通財産を売り払うとき

(4) 落札者が権利を放棄し、又は売買契約を履行しないため、契約を解除した普通財産を売り払うとき

(5) 貸付中の普通財産を従来から借受け使用している者に売り払うとき

(6) 公共物用途廃止申請によって、払下げするために普通財産となった土地を当該申請者に売り払うとき

(7) その他、町長が特に随意契約により売り払うことが適当と認めたとき

2 前項の規定による随意契約により、普通財産を買い受けようとする者は、普通財産買受申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(売払いの決定通知)

第14条 町長は、入札又は随意契約により買い受ける者を決定したときは、普通財産売払決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(契約の締結)

第15条 前条の規定により通知を受けた者(以下「買受人」という。)は、当該通知を受けた日から14日以内に契約を締結しなければならない。

2 買受人が前項の期間内に契約を締結しないときは、町長は、前条の決定を取り消すことができる。

(売買代金の納付)

第16条 買受人は、第15条の規定により契約を締結したときは、契約締結の日から30日以内に売買代金を納付しなければならない。

(所有権移転の登記)

第17条 町長は、前条の売買代金の納付を確認後、速やかに所有権移転に係る登記手続きを行うものとする。

(費用負担)

第18条 不動産鑑定評価に要した費用、契約の締結に要する費用及び所有権移転登記の手続きに要する費用は、買受人の負担とする。

(財産の引渡し)

第19条 町長は、普通財産の引渡しについて、前条による所有権移転登記の手続き完了後、速やかに行うものとする。

(その他の事項)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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皆野町普通財産売払い事務処理要綱

平成20年2月1日 訓令第1号

(平成20年2月1日施行)