○皆野町障害者暮らし体験事業実施要綱

平成20年1月18日

告示第8号

(目的)

第1条 障害者暮らし体験事業(以下「事業」という。)は、障害者がグループホーム及び生活ホーム(以下「グループホーム等」という。)での暮らしを体験することにより、地域生活への移行を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、皆野町とする。

(利用者)

第3条 この事業の利用者は、原則としてグループホーム等での生活を希望する18歳以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者とする。

(実施場所)

第4条 事業を実施する場所は、埼玉県内のグループホーム等の空き居室とする。

(利用者の決定等)

第5条 この事業の利用を希望する者は、実施を予定するグループホーム等の同意を得たうえ、皆野町障害者暮らし体験事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、申請者の状況及び他のサービス利用状況等を勘案して、体験入居の要否、期間等必要な事項を決定し、皆野町障害者暮らし体験事業利用決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

3 利用者は、体験入居が終了したときは、結果を速やかに皆野町障害者暮らし体験事業報告書(様式第3号)により、町長に報告するものとする。

4 グループホーム等は、体験入居の内容を記録し、皆野町障害者暮らし体験事業報告書(様式第4号)により、町長に報告を行うものとする。

(入居者の負担)

第6条 利用者は、次に掲げる経費について自己負担するものとする。

(1) 部屋代

(2) 飲食物費

(3) 光熱水費

(4) 日用品費

(5) 事業において提供されるその他便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る経費であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

(費用の支弁)

第7条 町長は、前条の規定により利用者が負担した額を除き、事業に要する経費を支弁するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年1月18日から施行する。

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皆野町障害者暮らし体験事業実施要綱

平成20年1月18日 告示第8号

(平成20年1月18日施行)