○皆野町生活ホーム事業費補助金交付要綱
平成20年1月18日
告示第9号
皆野町生活ホーム事業費補助金交付要綱(平成6年4月18日要綱第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町民を対象に生活ホーム事業を行う社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「生活ホーム事業」とは、身体障害者及び知的障害者で自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等の理由により、それができない者の社会的自立の助長を図ることを目的として、「皆野町生活ホーム事業実施要綱」(平成20年皆野町告示第7号)基づいて実施される事業及び、障害者の地域生活への移行支援することを目的として、「皆野町障害者暮らし体験事業実施要綱」(平成20年皆野町告示第8号)に基づいて実施される事業をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費となる経費は次に掲げるとおりとする。
(1) 生活ホーム運営費
(2) 暮らし体験事業運営費
(申請手続)
第5条 補助金を受けようとする事業者は、皆野町生活ホーム事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 町長は、必要に応じ補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
2 事業者は、補助対象事業の遂行状況について町長の要求があったときは、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 事業者は、皆野町生活ホーム事業費補助事業実績報告書(様式第5号)を当該会計年度終了後20日以内に町長に提出しなればならない。
(交付確定通知)
第12条 町長は、補助金を確定したときは、皆野町生活ホーム事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。
(返還)
第13条 町長は、補助金を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときはその全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金を受けたとき。
(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(書類の整備等)
第14条 事業者は、補助対象事業に係る収入支出等の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等に関する証拠書類を整備し、保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年1月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
種目 | 基準額 | 対象経費 |
生活ホーム運営費 | 入居者1人当たり 日額2,460円 入院支援 日額1,240円 | 事業に要する指導員人件費、指導員室借上費、指導経費(旅費、役務費及び需用費)又は運営費の助成に要する経費 |
暮らし体験事業運営費 | 入居者1人当たり 日額2,460円 | 事業に要する指導員人件費、指導員室借上費、指導経費(旅費、役務費及び需用費)又は運営費の助成に要する経費 |