○投票区の設置

平成19年4月1日

選管告示第35号

公職選挙法第17条第2項の規定により、皆野町の区域を分けて、投票区を次のように設ける。

平成元年皆野町選管告示第17号は廃止する。

投票区名

区域

第1選挙区

大字皆野の戦場・土京区、親鼻区、駒形区、上の台区、下田野区の行政区

第2投票区

大字皆野の根岸区、腰区、上原区、上大浜区、中大浜区、下大浜区、原区、下原区の行政区

第3投票区

大字金崎、大字国神、大字大渕、大字野巻の全域

第4投票区

大字金沢の全域

第5投票区

大字下日野沢、大字上日野沢の全域

第6投票区

大字三沢の全域

投票区の設置

平成19年4月1日 選挙管理委員会告示第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成19年4月1日 選挙管理委員会告示第35号