○皆野町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要綱

平成20年4月21日

告示第57―2号

1 趣旨

後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として皆野町国民健康保険税条例(昭和34年皆野町条例第8号。以下「条例」という。)により、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を条例による減免として講じるものとする。

2 旧被扶養者の要件

旧被扶養者である被保険者は、条例第24条第1項第2号に該当する者とする。

3 減免措置の内容

条例第24条第1項第2号の規定による旧被扶養者に対する、次のような保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。ただし、国保資格取得届等を提出した場合は減免申請手続きがあったものとみなす。

(ア) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(イ) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

① 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割

② 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

(ウ) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

4 手続き等

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

① 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

② 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う(資格取得届をもって減免申請手続きがあったものとみなした場合には、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う)

③ 減免の申請勧奨を行った場合において、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする、ただし、資格発生月に遡って減免適用することができる。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

① 「旧被扶養者異動連絡票」等により、上記(1)①と同様の判断を行う。又、調整の上、異動連絡票等のやりとりを保険者間で直接行うことも可能とする。

② 上記(1)②及び③と同様の取扱いとする。

③ 運用において、異動連絡票等の提出をもって、条例減免の申請があったものとみなすことができるものとする。

④ 転入者にもかかわらず、旧被扶養者として確認できた場合には、条例減免の申請を省略することができるものとする。

(3) 管理方法

① 減免申請時(資格取得時)において、「旧被扶養者管理簿」を作成する。

② 町外転出の場合には、別添の「旧被扶養者異動連絡票」を発行し、被保険者に交付する。

③ 年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。

(4) 減免の終了

旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免を終了して、「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。

5 その他、旧被扶養者への指導(異動連絡票の交付)

旧被扶養者が転出する際には、別添の旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第52号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年告示第31号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の皆野町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

皆野町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要綱

平成20年4月21日 告示第57号の2

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成20年4月21日 告示第57号の2
平成22年5月11日 告示第52号
平成25年4月23日 告示第33号
平成30年10月2日 告示第71号
平成31年3月29日 告示第31号
令和5年12月4日 告示第107号