○皆野町教育委員会の後援名義に関する要綱

平成20年1月24日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、皆野町の教育、学術、文化及びスポーツ振興を図るため、団体(以下「団体等」という。)が行う事業に対し、皆野町教育委員会(以下「委員会」という。)の後援名義の使用承認に関して必要な事項を定める。

(後援名義の使用承認申請)

第2条 委員会の後援名義の使用承認を申請する場合は、後援名義使用承認申請書(様式第1号)を、次に掲げる書類を添え、原則として当該事業を実施しようとする30日前までに、委員会あてに提出しなければならない。

(1) 企画書、チラシ、パンフレット等

(2) 主催者の組織を明確にできるもの(経歴、活動実績等)

(3) 事業に係る収支予算書(入場料等を徴収する場合)

(後援名義の使用承認基準)

第3条 委員会が後援名義の使用を承認する事業は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 原則として町民一般を対象とするものであること。

(2) 営利を主たる目的としないこと。

(3) 入場料、参加料、出品料等対象者の経済的負担が著しく高額でないこと。

(4) 政治活動、宗教活動等に関わりがないこと。

(5) 公序良俗に反する恐れがないこと。

(6) 特定の団体等による勧誘・普及を目的としないこと。

(7) 実施計画が適正であるなど客観的にその実施が可能であること。

(8) 類似の団体等相互の利害に著しい影響を及ぼすおそれのないこと。

(9) 町の名誉を毀損しまたは信用を失墜するおそれのないこと。

(10) その他教育的効果が期待でき後援することが適当であること。

(申請者への通知)

第4条 申請者への後援名義の使用承認の通知は、申請書受理後40日以内に後援名義使用承認決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(承認の取消し)

第5条 委員会は、後援名義の使用承認決定後において、第3条の承認基準を満たさない事実が生じた場合には、後援名義の使用承認を取消すことができる。

(実施報告書等の提出)

第6条 後援名義使用承認を受けた者は、当該事業終了後、速やかに後援名義使用実施報告書(様式第3号)に関係書類を添えて委員会に提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年教委告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の皆野町教育委員会の後援名義に関する要綱様式第2号の規定は適用せず、改正前の皆野町教育委員会の後援名義に関する要綱様式第2号の規定は、なおその効力を有する。

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皆野町教育委員会の後援名義に関する要綱

平成20年1月24日 教育委員会告示第2号

(平成27年4月1日施行)