○皆野町議会全員協議会規程
平成21年1月30日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、皆野町議会会議規則第120条第3項の規定に基づき、全員協議会の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(招集)
第2条 議長は、全員協議会を開く必要があると認めたときは、協議案件を示して、これを招集する。
2 全員協議会の招集は、文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
3 町長から協議案件を示して全員協議会の招集請求があったときは、議長はこれを招集することができる。
(定足数)
第3条 全員協議会は、議員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(協議案件の追加等)
第4条 議長は、必要と認めるときは、会議に諮って協議案件を追加し、または変更することができる。2人以上の議員から協議案件の追加または変更の要求があったときもまた同様とする。
(傍聴の取扱)
第5条 全員協議会の会議は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要と認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(説明のための出席者)
第6条 全員協議会は、必要と認めるときは、町長その他関係者の出席を求め、その意見を聞き、または質疑をすることができる。
(意見の聴取等)
第7条 議長は、協議案件について議員の意見を求め、または賛否を問うことができる。なお、全員協議会は本会議及び委員会を補完するものであって、議会としての意思決定を行う場ではない。
(記録)
第8条 全員協議会の会議については、職員をしてその概要を記録し、議長が補完する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。