○皆野町後期高齢者医療保険料徴収方法変更に係る認定要綱

平成21年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)(以下「令」という。)第23条第3号の規定によって口座振替の方法により保険料納付をしようとする場合の基準は、法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保険料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条の規定により広域連合が被保険者に対して課する保険料

(2) 口座振替による保険料納付 令第23条第3号に規定するものが口座振替によって保険料を納付すること

(3) 保険料等 第1号に規定する保険料、地方税法に規定する国民健康保険税、その他保険料の徴収を円滑に行うことができることを確認するために必要であると皆野町長が認めたもの

(申出方法)

第3条 口座振替の方法により保険料納付をしようとする被保険者は、納付方法変更申出書に以下の書類を添付して申し出るものとする。ただし、省略が可能と判断される場合はこの限りでない。

(1) 預金口座振替依頼書の本人控

(2) 同意書

(3) 委任状

(4) 誓約書

2 前項の申出書の様式は、様式第1号のとおりとする。

3 第1項の申出期限は特別徴収開始月の3ヶ月前の末日とする。

(認定基準)

第4条 令第23条第3号に規定する「保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める」場合とは、以下の要件をすべて満たす場合とする。ただし、特別な事情があると認められる場合には、これによらずに口座振替を認める、または、認めないことができる。

(1) 前条に規定する必要書類が適切に提出されていること

(2) 口座名義人が親族、被保険者と生計を一にする者、又はこれらに類する者であること

(不認定通知)

第5条 皆野町長は、第3条に規定する申出を行ったものが要件を満たさないとして口座振替による保険料納付を認めない場合は、その旨を申出者に通知するものとする。

2 前項の通知の様式は、様式第2号のとおりとする。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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皆野町後期高齢者医療保険料徴収方法変更に係る認定要綱

平成21年3月31日 告示第37号

(平成28年5月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第37号
平成28年5月17日 告示第47号