○皆野町自主防災組織管理備品取扱要綱

平成21年5月13日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、埼玉県自主防災組織活動支援事業補助金交付要綱に基づき県の補助金の交付を受けて調達した町の所有に属する防災備品について、自主防災組織へ配置し、自主防災組織の活動の充実と強化を推進することを目的とする。

(防災備品)

第2条 自主防災組織へ自主防災組織活動備品(以下「防災備品」という。)を配置する。

(防災備品の管理委任)

第3条 町の財産として備品管理台帳(以下「備品台帳」という。)に搭載された防災備品の運用と日常の管理業務について、自主防災組織の会長の職にある者(以下「管理責任者」という。)に委任するものとする。

2 管理責任者は、備品台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(定期検査)

第4条 管理責任者は、毎年4月30日を基準日として備品台帳と防災備品を照合し数量等を確認のうえ検査を行わなければならない。

2 前項の検査をしたときは、防災備品定期検査確認表(様式第2号)により5月15日までに総務課長の確認を受けなければならない。

(防災備品の貸借及び移管替並びに保管場所の変更届出)

第5条 防災備品の貸借及び移管替並びに保管場所の変更の届出は、管理責任者の責任において自主防災組織間に限り次により行うことができるものとする。

2 貸借をおこなう場合には、防災組織相互において防災備品借用申込書(様式第3号)により貸借しなければならない。

3 移管替えをおこなう場合には、事前に防災備品移管替変更承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。

4 保管場所を変更する場合には、事前に保管場所変更承認申請書(様式第5号)により町長の承認を受けなければならない。

(管理責任)

第6条 管理責任者は、防災備品を善良な注意のもとに管理し、使用中等において万一亡失、き損等が生じた場合には防災備品亡失・き損届(様式第6号)により速やかに町長にその旨届出なければならない。

2 故意又は、重大な過失により亡失、き損等したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(防災備品の処分)

第7条 埼玉県補助金等の交付手続き等に関する規則(昭和40年規則第15号)第19条の規定に基づき処分の制限を受ける財産及び処分制限期間は、5年とする。

2 管理責任者は、防災備品が本来の用途に供することができない等、将来使用見込がないと認められるときは、防災備品不用決定申請書(様式第7号)により不用決定後にその指示により処分するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町自主防災組織管理備品取扱要綱

平成21年5月13日 告示第48号

(平成21年5月13日施行)