○皆野町地域密着型サービス等施設整備事業補助金交付要綱

平成21年7月17日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、皆野町地域介護・福祉空間整備計画等(以下「整備計画等」という。)に基づき地域密着型サービス拠点施設を整備する者に対し、その経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、整備計画等に基づき町長が別に設置する皆野町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて選定したものとする。

(補助対象施設)

第3条 補助の対象となる地域密着型サービス等を提供する施設は、次に掲げる施設であって、整備計画等に適合したものとする。

(1) 認知症対応型デイサービスセンター(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号。以下「省令」という。)第4条第3号に規定する認知症対応型通所介護の事業を行う施設をいう。)

(2) 認知症高齢者グループホーム(省令第4条第5号に規定する認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居をいう。)

(3) 小規模多機能型居宅介護拠点(省令第6条第2号に規定する小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点をいう。)

(補助対象経費、基準額及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設整備費として適当とは認められない費用

2 補助金の額は、整備計画で定めた日常生活圏域ごとに、地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護福祉空間推進交付金実施要綱に基づき交付される交付金等を限度として、第3条に規定する補助対象施設ごとに別表に定める基準額を基本に、町長が別に定める。

(申請)

第5条 対象事業者は、皆野町地域密着型サービス等施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 定款又は規約

(2) 役員履歴、収支予算書及び登記事項証明書

(3) 前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算報告書等)

(4) 施設の位置図又は案内図

(5) 事業計画書(様式第2号)

(6) 施設整備申請額内訳書(様式第3号)

(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等に基づく確認済証等の写し及び設計図

(8) 施設を整備しようとする土地の登記事項証明書

(9) 賃貸借契約書等の写し(借地の場合)

2 町長は、前項の申請書に記載すべき事項又は添付図書の一部を省略することができる。

(補助金の交付条件)

第6条 補助金の交付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(2) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(3) 補助事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(4) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付郵便葉書等寄附金配分金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでの間、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

(7) この補助金と補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出については証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(決定の通知)

第7条 補助金の決定の通知は、皆野町地域密着型サービス等施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(変更等承認の申請)

第8条 補助対象経費の変更等の承認に係る申請は、皆野町地域密着型サービス等施設整備事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)に当該変更等に係る図書を添えて行わなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出があった場合において、補助金の交付内容を変更したときは、皆野町地域密着型サービス等施設整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請に係る者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による変更をしようとするときは、必要に応じ運営協議会の意見を聴くものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の実績報告は、皆野町地域密着型サービス等施設整備事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類及び図面を添えて行わなければならない。

(1) 収支決算報告書(様式第8号)

(2) 施設整備精算額内訳書(様式第9号)

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく検査済証等の写し

(4) 補助の対象となる経費を支払ったことを証する書類の写し

(5) 補助事業が完了した施設の竣工写真

(6) その他町長が特に必要と認める書類及び図書

(確定の通知)

第10条 補助金の確定の通知は、皆野町地域密着型サービス等施設整備事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(交付の請求)

第11条 皆野町地域密着型サービス等施設整備事業補助金の交付請求は、皆野町地域密着型サービス等施設整備事業補助金交付請求書(様式第11号)により行わなければならない。

(決定の取消し)

第12条 町長が補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、皆野町地域密着型サービス等施設整備事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(返還命令)

第13条 補助金の返還を命ずるときは、皆野町地域密着型サービス等施設整備事業補助金返還命令書(様式第13号)により行うものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

施設の種類

基準額

対象経費

認知症対応型デイサービスセンター

10,000,000円

整備計画に基づく施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)

認知症高齢者グループホーム

15,000,000(又は26,250,000円)

小規模多機能型居宅介護拠点

15,000,000円

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皆野町地域密着型サービス等施設整備事業補助金交付要綱

平成21年7月17日 告示第61号

(平成25年3月29日施行)