○皆野町地域集会所整備事業補助金交付要綱

平成21年7月21日

告示第62号

皆野町地域集会所整備事業補助金交付要綱(昭和55年皆野町要綱第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 町は、地域で展開されるコミュニティ活動の輪を拡げ、住民の自治と連帯の意識高揚の場となる地域集会所を、一定の地域を単位として整備するときは、この要綱の定めるところによりその経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助事業実施基準)

第2条 補助の対象となる事業は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事業主体が行政区またはその連合体(以下「団体」という。)で、受益戸数が原則として30戸以上であること。ただし、山間部等の地域であって、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(2) 地域住民の意向が十分反映され、当該団体によって管理運営がされるものであること。

(3) 事業実施面積が40平方メートル以上であること。ただし、改築にあってはこの限りでない。

(4) 敷地の確保が確実であり、事業実施に支障をきたす恐れがないこと。

(5) 事業に要する経費が100万円以上であること。

(6) 補助金交付決定前に事業に着手されていないものであること。

(7) 町における他の補助制度の対象となっていないものであること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、団体が行う事業の実施に要する経費とする。ただし、次の各号に定める経費については除く。

(1) 家具、什器等を調達するための経費

(2) 事業にかかる一般事務費、外構工事費、土地購入費、設計料等の経費

(3) 事業地の造成に要する経費が、整備事業の補助対象事業費の20パーセントを超える場合、その超える部分の経費

(4) その他事業の直接的費用と認めがたい経費

(補助金額)

第4条 前条の経費に対する補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、その額が1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(事業の事前協議)

第5条 補助事業を実施しようとする団体は、町と事前協議をおこなったうえで、町長が別に定める期日までに地域集会所整備事業実施要望書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、この事前協議の際、利用地域、計画規模等について、助言、勧告を行うことができる。

(補助金の内定)

第6条 町長は、団体から実施要望書の提出があったときは、その事業内容等を審査し、補助する必要があると認めたときは、その額を内定し、地域集会所整備事業補助金内定通知書(様式第2号)により団体に通知するものとする。ただし、県費事業の適用を受けるものにあっては、県の内定通知後に通知するものとする。

(補助金交付申請)

第7条 内定通知を受けた団体は、町長が別に定める期日までに地域集会所整備事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、交付すべきものと認めたときは補助金の交付を決定し、地域集会所整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により団体に通知するものとする。ただし、県費事業の適用を受けるものにあっては、県の交付決定通知後に通知するものとする。

(着工)

第9条 補助事業実施団体は、補助事業に着工したときは、5日以内に着工届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業実施団体は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について当該補助事業にかかる事項を町長に報告しなければならない。

(実績報告書)

第11条 補助事業実施団体は、補助事業が完了したときは、事業完了後10日以内に地域集会所整備事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定及び交付)

第12条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、すみやかに当該報告書の審査及び現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものの可否を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域集会所整備事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業実施団体に通知するものとする。

(請求書の提出)

第13条 補助事業実施団体は、前条に定める確定通知書を受けた後、その写しを添付して地域集会所整備事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業実施団体は、補助事業により整備した集会所を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業実施団体が補助金の全部に相当する額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を町に納付した場合又は事業完了の属する年度の翌年度から10年を経過した場合はこの限りでない。

(書類の整備等)

第15条 補助事業実施団体は、補助事業に係る収入、支出を明らかにした帳簿を備えかつ、当該収入、支出についての証拠書類を事業完了の日の属する年度の翌年度から10年間保管しなければならない。

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

事業区分

補助額

新築

(埼玉県コミュニティ施設特別整備事業補助金が交付される場合のみ支給の対象とする。)

補助対象経費の3分の2以内の額。ただし、県費補助額と合わせて10,000,000円を限度額とする。

増改築

補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、3,000,000円を限度額とする。

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皆野町地域集会所整備事業補助金交付要綱

平成21年7月21日 告示第62号

(平成21年7月21日施行)