○皆野町太陽熱温水器設置費補助金交付要綱

平成21年8月20日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、地球温暖化防止対策の一環として、自然エネルギーを有効に活用し、環境に対する負荷の軽減を図るため、住宅用太陽熱温水器を設置する者(以下「設置者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、太陽熱温水器(以下「温水器」という。)とは、住宅の屋根等への設置に適した、太陽エネルギーを集めて給湯等を行う固定式の機器(中古品は対象外とする。)をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内の自ら居住又は居住する予定の住宅(併用住宅の場合、住宅部分の面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。)に温水器を設置(住宅の新築に合わせた温水器の設置を含む。)、若しくは温水器が設置された建売住宅を購入する者

(2) 町税等の滞納がないこと。

(3) 設置前において、使用に供されていないものであること。

(補助金の額)

第4条 町が交付する補助金の額は、3万円を上限とする。

2 この補助要綱の規定に基づき補助金を受けて対象設備を設置したことがある者は、その住宅以外の住宅についてこの補助金の申請をすることができない。

(申請書の様式等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、皆野町太陽熱温水器設置費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、事業の性格上、作成を要しないものについては、この限りではない。

(1) 案内図

(2) 工事請負契約書の写し(温水器が設置された住宅を購入する場合は、売買契約書の写し)

(3) 設備仕様書の写し

(4) 申請者と建物所有者が異なる場合は、温水器設置についての承諾書

(5) 事業実施予定箇所の現況写真(事業実施箇所が確認できるように、2方向から撮影したもの)

(6) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定通知書の様式等)

第6条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、延滞なく内容を審査し、補助金の交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、不交付としたときは、その理由を明記するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、温水器の設置を中止し、又は廃止する場合は速やかに太陽熱温水器設置中止・廃止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により中止・廃止届出書が提出されたときは、内容を審査し補助金交付取消通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書の様式等)

第8条 補助事業者は、温水器の設置が完了した日から起算して30日以内又は補助年度の3月25日のいずれか早い期日までに、太陽熱温水器設置費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の完成写真

(2) 補助事業の実施に係る領収書の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金交付額の確定等)

第9条 町長は、交付額を確定したときは、様式第6号により通知するとともに、確定した額の補助金を交付するものとする。

(維持管理)

第10条 補助事業者は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から最低5年間は継続して維持管理するものとする。

(財産処分の制限)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助金等の交付目的に反して使用し、使用を中止し、不適正に維持管理し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。

(1) 補助金の交付を受けた者が補助金額を町に返還したとき。

(2) 町長が定める設備の耐用年数を経過したとき。

(3) 当該設備を取得するための担保とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がやむを得ないと認めるとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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皆野町太陽熱温水器設置費補助金交付要綱

平成21年8月20日 告示第70号

(平成21年8月20日施行)